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給与支払報告書の電子データによる提出(eLTAX・光ディスクなど)について

給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データで提出することができます。電子データでの提出は、eLTAX(エルタックス)による方法と光ディスクなどによる提出の2通りの方法があります。
平成24年度の税制改正により、平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税庁に対する源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上の場合、eLTAX・光ディスクなどによる提出が義務付けられています。
平成30年度税制改正により、令和3(2021)年1月1日以降に提出する給与支払報告書は、eLTAX・光ディスクなどによる提出義務の判定基準が、現行の「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられることになりました。
※eLTAX(エルタックス)とは地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです

書面での給与支払報告書の提出方法など詳しくは、こちらをご覧ください。
関連リンク給与支払報告書の提出について(内部リンク)

eLTAX(エルタックス)の特徴とメリット

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した場合は、次のようなメリットがあります。
  1. 複数の地方公共団体へ一度にまとめて申告できます。
    平成29年1月から、給与支払報告書のほかに、税務署へ提出する源泉徴収票もeLTAXを利用し、一括して作成・提出することが可能です。
    関連リンク給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について(eLTAXホームページ)(外部リンク)
  2. eLTAX(エルタックス)に対応した市販の税務・会計ソフトのデータでそのまま申告できます。
  3. eLTAX(エルタックス)の利用料は無料です。
    事前手続きに必要な電子証明書の取得には、別途費用が必要です。
  4. 特別徴収税額の決定通知書の内容を電子データとして受け取れます。
    伊達市では特別徴収税額の税額決定通知書を電子データによる送付を希望する事業所には、eLTAX(エルタックス)を通じて電子データとしても送信しています。また、令和6年度より個々の従業員に対して特別徴収の税額通知を電磁的方法(社内システム・メールなど)で提供できる体制を有しているとの申し出をすることで、個人の税額通知についても電子データとして受け取ることができます。
電子データによる特別徴収税額通知の受け取りに関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化(内部リンク)

eLTAX(エルタックス)の利用開始の手続きなどの詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンクeLTAX地方税ポータルシステムホームページ(外部リンク)
eLTAXご利用に際してご不明な点などがありましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
関連リンクeLTAX地方税ポータルシステムホームページ「よくあるご質問」(外部リンク)
 

光ディスクなど(CD-R、DVD-R、FD、MO)で提出する場合の手続き

令和6年度分給与支払報告書から、光ディスクなどで給与支払報告書を提出する義務がない特別徴収義務者であっても、市の事前承認不要で光ディスクなどで提出ができるようになりました。
ただし、初めて光ディスクなどで提出する事業所については、作成する給与支払報告書データに不備がないかを確認するため、事前のテストデータの提出にご協力をお願いしています。
光ディスクなどによる特別徴収税額の通知書送付までの流れは次のとおりです。

1.テスト用データの提出(新規光ディスク提出事業所)

  • テスト用データ
テスト用、本番用データは、総務省通知に基づく全国統一の規格で作成してください。
データ作成の際は、ファイルがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
税制改正などによりデータレイアウトなどが変更になる場合がありますので、必ずeLTAXホームページで給与支払報告書統一レイアウト仕様書などをご確認ください。
関連リンク各種ドキュメント(eLTAXホームページ)(外部リンク)
関連リンクよくあるご質問(eLTAXホームページ)(外部リンク)

2.テストデータの検証(新規光ディスク提出事業所)

  • 提出されたテストデータが伊達市のシステムに適合するかを検証します。
  • テストの結果、データの修正をお願いする場合や、光ディスクなどによる提出をご遠慮いただく場合があります。

3.検証結果の連絡(新規光ディスク提出事業所)

検証の結果、正常にデータを読み込めた場合はその旨を連絡します。

4.光ディスクなどによる給与支払報告書の提出期限

毎年1月31日

5.特別徴収税額の通知書の送付

光ディスクなどで給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額通知を書面で送付します。
電子データでの送付はできませんので、電子データを希望する場合はeLTAX(エルタックス)で提出してください。

※テスト用、本番用データの提出に必要な光ディスクなどの購入・調整費用などは、事業所の負担になります

お問い合わせ先

企画財政部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

メールメールでのお問い合わせはこちら

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