給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データによる提出も可能です。電子データでの提出は、eLTAX(エルタックス)による方法と、光ディスクなどによる方法の2通りがあります。
現行の制度では、前々年の国税庁に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、給与支払報告書はeLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられています。
さらに、令和9年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、この提出義務の判定基準が、現行の「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。
※eLTAXとは地方税に関する手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
税制の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
法定調書(源泉徴収票、支払調書)|国税庁(外部リンク)
書面での給与支払報告書の提出方法など詳しくは、こちらをご覧ください。
【法人・事業者】 給与支払報告書の書面提出(内部リンク)
【法人・事業者】 市・道民税の特別徴収税額通知の受取方法(内部リンク)
eLTAXの利用開始の手続きなどの詳しい内容は、こちらをご覧ください。
eLTAXホームページ(外部リンク)
eLTAXのご利用に際してご不明な点がある場合は、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
よくあるご質問|eLTAX(外部リンク)
ただし、初めて光ディスクなどで提出する事業所については、作成する給与支払報告書データに不備がないかを確認するため、事前のテストデータの提出にご協力をお願いしています。
光ディスクなどによる特別徴収税額の通知書送付までの流れは次のとおりです。
データ作成の際は、ファイルがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
税制改正などによりデータレイアウトなどが変更になる場合がありますので、必ずeLTAXホームページで給与支払報告書統一レイアウト仕様書などをご確認ください。
各種ドキュメント|eLTAX(外部リンク)
よくあるご質問|eLTAX(外部リンク)
電子データでの送付はできませんので、電子データを希望する場合はeLTAXで提出してください。
※テスト用・本番用データの提出に必要な光ディスクなどの購入費用や調整費用は、事業所の負担になります。
現行の制度では、前々年の国税庁に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、給与支払報告書はeLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられています。
さらに、令和9年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、この提出義務の判定基準が、現行の「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。
※eLTAXとは地方税に関する手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
税制の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。
書面での給与支払報告書の提出方法など詳しくは、こちらをご覧ください。
eLTAX(エルタックス)の特徴とメリット
eLTAXで給与支払報告書を提出した場合は、次のようなメリットがあります。- 複数の地方公共団体へ一度にまとめて申告できます。
令和9年1月1日以後は、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署へ提出する給与所得の源泉徴収票の作成・提出が不要となり、手続きがさらに簡便になります。
源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ|国税庁(外部リンク) - eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトのデータを利用して、そのまま申告できます。
- eLTAXの利用料は無料です。
なお、事前手続きに必要な電子証明書の取得には、別途費用がかかります。 - 特別徴収税額の決定通知書の内容を電子データとして受け取ることができます。
伊達市では、特別徴収税額の税額決定通知書について、電子データによる送付を希望する事業所に対し、eLTAXを通じて電子データでも送信しています。また、各従業員に対して特別徴収の税額通知を電磁的方法(社内システム・メールなど)で提供できる体制がある旨の申し出ることで、個人の税額通知についても電子データとして受け取ることができます。
eLTAXの利用開始の手続きなどの詳しい内容は、こちらをご覧ください。
eLTAXのご利用に際してご不明な点がある場合は、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
光ディスクなど(CD-R、DVD-R、FD)で提出する場合の手続き
光ディスクなどで給与支払報告書を提出する義務がない特別徴収義務者であっても、市の事前承認を受けることなく、光ディスクなどで提出することができます。ただし、初めて光ディスクなどで提出する事業所については、作成する給与支払報告書データに不備がないかを確認するため、事前のテストデータの提出にご協力をお願いしています。
光ディスクなどによる特別徴収税額の通知書送付までの流れは次のとおりです。
1.テスト用データの提出(新規光ディスク提出事業所)
- テスト用データ
データ作成の際は、ファイルがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
税制改正などによりデータレイアウトなどが変更になる場合がありますので、必ずeLTAXホームページで給与支払報告書統一レイアウト仕様書などをご確認ください。
2.テストデータの検証(新規光ディスク提出事業所)
- 提出されたテストデータが伊達市のシステムに適合するかを検証します。
- テストの結果、データの修正をお願いする場合や、光ディスクなどによる提出をご遠慮いただく場合があります。
3.検証結果の連絡(新規光ディスク提出事業所)
検証の結果、正常にデータを読み込めた場合は、その旨をご連絡します。4.光ディスクなどによる給与支払報告書の提出期限
毎年1月31日5.特別徴収税額の通知書の送付
光ディスクなどで給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額通知を書面で送付します。電子データでの送付はできませんので、電子データを希望する場合はeLTAXで提出してください。
※テスト用・本番用データの提出に必要な光ディスクなどの購入費用や調整費用は、事業所の負担になります。

