伊達市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業
対象者
次の要件すべてにあてはまる18歳未満のお子さんが助成の対象になります。- 伊達市に住民票があること
- 両耳のどちらも聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障がいの身体障害者手帳の交付対象外であること
- 中耳炎などの急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないと医師が判断したお子さん
- 補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断したお子さん
- 労災保険法などその他の法令により、本事業に相当する給付を受けられないこと
- 住民票上の世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいないこと
助成内容
1.購入の場合
補装具費支給制度における「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準を用いて算定した費用の額と実際の購入にかかる費用のどちらか低い額の3分の2を助成します。※購入の場合は助成対象になる補聴器の数は原則1個(片耳分)ですが、医師意見書により両耳装用が必要と認められた場合は2個(両耳分)まで助成対象とします
2.修理の場合
補装具費支給制度における「耳かけ型補聴器」の修理基準を用いて算定した費用の額と実際の修理にかかる費用のどちらか低い額の3分の2を助成します。自己負担額
助成額と実際の購入か修理にかかる費用との差額は自己負担額になります。申請手続き
申請に必要なもの
- PDF伊達市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付申請書 (90.1KB)
- PDF伊達市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等給付事業医師意見書 (563.3KB)(作成手数料は自己負担です)
- 医師意見書をもとに補聴器取り扱い事業者が作成した見積書
申請の流れ
- 申請手続きに必要なものを市の担当窓口に持参し、手続きをします。
- 市は申請内容をもとに補聴器の給付を判断し、その結果を文書でお知らせします。市が給付を決定した場合は併せて給付券を送付します。
- 給付の決定を受けた方は事業者から補聴器を受け取り、給付券に受領印を押して事業者へ渡します。自己負担額は事業者へ直接支払います。
- 市は決定した助成額を事業者に支払います。
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健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193