住民票などへの旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。
※旧姓併記の手続きをすると、旧姓の記載は省略できません
※旧姓併記の手続きをすると、旧姓の記載は省略できません
手続きに必要なもの
- 戸籍謄抄本など(併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍までのすべて)
- 本人確認書類
本人確認書類(内部リンク) - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部リンク)
市民部市民課市民係
電話 0142-82-3164