令和元年11月5日から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。また、令和7年5月26日からは、旧姓の振り仮名も併せて記載されるようになりました。
※旧姓併記の手続きをすると、旧姓の記載は省略できません
すでに併記されている旧姓の振り仮名の記載方法については、こちらをご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(外部リンク)
※旧姓併記の手続きをすると、旧姓の記載は省略できません
すでに併記されている旧姓の振り仮名の記載方法については、こちらをご覧ください。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄抄本など(併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍までのすべて)
- 本人確認書類
本人確認書類(内部リンク) - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧姓の振り仮名が確認できるもの(銀行口座の名義が記載された預金通帳や、旧姓欄の記載があるパスポートなど)
※戸籍謄抄本に旧姓の振り仮名が記載されている場合は不要です

