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くらし・安全

住民票などへの旧姓(旧氏)併記

令和元年11月5日から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。また、令和7年5月26日からは、旧姓の振り仮名も併せて記載されるようになりました。
※旧姓併記の手続きをすると、旧姓の記載は省略できません
すでに併記されている旧姓の振り仮名の記載方法については、こちらをご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(外部リンク)

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄抄本など(併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍までのすべて)
  • 本人確認書類
    関連リンク本人確認書類(内部リンク)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 旧姓の振り仮名が確認できるもの(銀行口座の名義が記載された預金通帳や、旧姓欄の記載があるパスポートなど)
    ※戸籍謄抄本に旧姓の振り仮名が記載されている場合は不要です
旧姓併記の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部リンク)

お問い合わせ

市民部市民課市民係
電話:0142-82-3164

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