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新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱い

令和2年3月から、新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様に取り扱うことになりました。
 
  • 一部負担金(自己負担)は3割か2割になります。
  • 70歳から74歳までの方は、一部負担金が2割になりますが、所得によっては3割になります。
  • 受診する場合は、資格証明書をご掲示ください。
その他の診療は、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)になりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症に関するその他の情報については、こちらをご覧ください。
関連リンク新型コロナウイルス感染症に関する情報・注意喚起(内部リンク)
関連リンク新型コロナウイルス感染症の予防対策について(内部リンク)
 

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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