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障害児通所支援の利用方法

障害児通所支援は、心身に障がいがあるか発達の遅れがあるお子さんに対し、日常生活の基本動作の指導や知識・技能の取得、集団生活への適応のための訓練を行う児童福祉法に基づく制度です。

障害児通所支援の内容

児童発達支援

未就学の児童に対し、日常生活での基本的な動作の指導や知識技能の付与・集団生活への適応訓練・その他必要な支援を行います。

放課後等デイサービス

就学中の児童に対し、授業の終了後か学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流の促進・その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

児童が通う保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援・その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練や医療的管理下での支援が必要な児童に対し、日常生活での基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練・その他必要な支援と治療を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいなどで外出が難しい児童の居宅を訪問し、日常生活での基本的な動作の指導や知識技能の付与・集団生活への適応訓練・その他必要な支援を行います。

対象者

身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・難病・医師などから療育の必要性が認められたお子さん
※障害者手帳の有無は問いません

難病などに該当する疾患はこちらをご覧ください。
PDF難病等の対象疾患一覧(令和6年4月1日現在) (917.7KB)

利用者負担

利用者は、障害児通所支援にかかった費用の1割を負担します。また、世帯の所得状況に応じて月の負担上限額が決められています。
※食費など実費として徴収されるものは対象外です

生活保護受給世帯

費用負担なし

市民税非課税世帯

費用負担なし

市民税課税世帯

一般1

市民税所得割額が28万円未満:4,600円

一般2

「一般1」に該当しない方:37,200円

児童発達支援などの無償化

令和元年10月から児童発達支援などの利用者負担が無償になりました。
※食費など実費として徴収されるものは無償化の対象外です

対象になるサービス

児童発達支援・保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援

対象期間

満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間

申請手続き

1.申請・面談

障害児通所支援の利用を希望する方は、次の必要書類を担当窓口に提出してください。 担当窓口での利用申請のほかに、お子さんの発達状況などについて保護者とお子さんとの面談が必要ですので、事前に電話などで面談の予約をしてください。
また、申請を行う前に利用希望の通所支援事業所への利用相談と事前見学をしてください。
 

2.サービス等利用計画案の作成・提出

お子さんとご家族が解決したい課題、どのようにサービスを活用していくかについて相談支援事業所と面談を行い、サービス利用にかかる事前計画書を作成し、市に提出します。作成にかかる費用は無料です。
※サービス等利用計画案は相談支援事業所に代わりご家族などが作成する計画案(セルフプラン)にすることも可能です

3.決定・通所受給者証の交付

市はサービス等利用計画案の内容を勘案し支給決定を行い、申請者に対し通所受給者証を交付します。

4.契約・利用開始

通所受給者証の交付を受けた方は、利用する通所支援事業所と利用契約を結び、サービスを利用します。

障害児通所支援事業所は北海道庁のホームページをご覧ください。
関連リンク北海道庁ホームページ(外部リンク)
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お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

メールメールでのお問い合わせはこちら

福祉

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