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固定資産税に関するよくある質問と回答

2月に土地と家屋を売却しましたが、4月に固定資産税の納税通知書が送られてきました。それはなぜですか?

地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在で登記簿に所有者として登録されている人に対し、固定資産税(年税額)が課税されます。
そのため、年の途中で売却しても、その年の分の固定資産税は旧所有者に納めていただくこととなります。
同様に、年の途中で家屋を取り壊したとしても、その年の分の固定資産税は課税され、年の途中で完成する新築住宅は、完成の翌年度から課税されることになります。

住宅の固定資産税が昨年と比べて急に高くなりました。それはなぜですか?

一定の要件を満たす家屋(居宅や共同住宅など)は、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
一般の住宅は、新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分(長期優良住宅は7年度分)が減額されますので、この期間を過ぎると本来の税額で課税されることになり、税額が高くなります。

昨年住宅を解体しましたが、今年から土地の固定資産税が急に高くなりました。それはなぜですか?

土地の上に一定要件を満たす家屋があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されます。
しかし、住宅の解体やその住宅としての用途を変更すると住宅用地として認められなくなり、この特例が適用されず、税額が高くなります。

車庫や物置にも固定資産税はかかりますか?

土地に定着し、屋根・壁で雨風がしのげる建造物は家屋として課税されます。
そのため、車庫や物置であっても、布コンクリート基礎や束石など定着性のあるものは、家屋として課税されることになります。
周壁のないカーポートは家屋としての固定資産税は課税されませんが、事業用の資産である場合は償却資産としての申告が必要になります。

地価が下落しているのに、固定資産税が高くなるのはなぜですか?

税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準の高い土地は負担水準を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げることになります。
そのため、直近の地価が下落傾向にあったとしても、負担水準が低く、本来負担いただくべき税額まで緩やかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置のため税額が高くなります。

伊達市に土地と家屋を所有していますが、引っ越しで住所が変わりました。固定資産税納税通知書の送付先について手続きが必要ですか?

転入、転居などをした場合は、下記を参考にし、手続きが必要な場合は、担当に提出してください。
 

手続きが不要な場合

次の場合は、住民票の転居届の内容が反映されるため、手続きは不要です。
  • 伊達市内から伊達市内への転居
  • 伊達市内から伊達市外への転出
  • 伊達市外から伊達市内への転入

手続きが必要な場合

  • 伊達市外から伊達市外への転居(転出):納税通知書の送付先を変更するため、「送付先変更届」を提出していただく必要がありますので、担当にご連絡ください。
  • 外国に出国する:納税管理人の申し出が必要です。固定資産税の納税義務者(土地・家屋の所有者)が国外転出される場合、国内に居住している方に納税通知書の受け取りや納税を代わりに行っていただく方(納税管理人)を定め、「納税管理人申告書」を提出していただく必要がありますので、担当にご連絡ください。
  • 外国から帰国する:納税管理人の廃止の申し出が必要です。納税義務者が帰国し納税管理人を廃止する(納税義務者へ送付先を戻す)場合も申告書の提出が必要になりますので、担当にご連絡ください。

お問い合わせ先

市民部税務課資産税係
電話 0142-82-3146

メールメールでのお問い合わせはこちら

税金

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