新型コロナウイルス感染症による法人市民税・市たばこ税・入湯税の申告・納付期限の延長
※申告・納付期限は、原則として申告書などの提出日になります
- 法人市民税・市たばこ税:「やむを得ない理由」が解消された日から2ヵ月以内
- 入湯税:「やむを得ない理由」が解消された日から30日以内
期限内に申告などができない「やむを得ない理由」の例
法人の役員や従業員などが新型コロナウイルス感染症にり患したようなケースだけでなく、次のような方がいることで通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社で感染症による影響が生じていることなどで決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。- 体調不良で外出を控えている方がいる。
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいる。
- 感染拡大防止のため、企業からの勧奨で在宅勤務などをしている方がいる。
- 感染拡大防止のため、外出を控えている方がいる。
期限延長の手続き
- 申請書などを提出する必要はありません。
- 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記してください。
- 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は、法人名の欄に、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146