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新型コロナウイルス感染症による法人市民税・市たばこ税・入湯税の申告・納付期限の延長

「新型コロナウイルスの影響によるやむを得ない理由」により、期限までに法人市民税・市たばこ税・入湯税の申告・納付ができない場合、下記の期間内で期限を延長することができますので、申告書などを作成・提出することが可能になった時点で申告を行ってください。
※申告・納付期限は、原則として申告書などの提出日になります
  • 法人市民税・市たばこ税:「やむを得ない理由」が解消された日から2ヵ月以内
  • 入湯税:「やむを得ない理由」が解消された日から30日以内

期限内に申告などができない「やむを得ない理由」の例

法人の役員や従業員などが新型コロナウイルス感染症にり患したようなケースだけでなく、次のような方がいることで通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社で感染症による影響が生じていることなどで決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。
  • 体調不良で外出を控えている方がいる。
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいる。
  • 感染拡大防止のため、企業からの勧奨で在宅勤務などをしている方がいる。
  • 感染拡大防止のため、外出を控えている方がいる。
上記のような理由以外でも、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合は、申告・納付期限の延長が認められます。
 

期限延長の手続き

  • 申請書などを提出する必要はありません。
  • 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記してください。
  • 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は、法人名の欄に、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
関連リンク国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁ホームページ)(外部リンク)

 

お問い合わせ先

企画財政部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

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