国民健康保険加入者への新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給
対象者
次の3つすべてにあてはまる方- 伊達市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること
- 新型コロナウイルスに感染したか発熱などの症状で感染の疑いがあり、仕事を休んでいること
- 仕事を休んでいる間、就業先から給与などの支給が、一部か全部なかったこと
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数支給額
1日につき、直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間※入院が継続する場合などは、最長1年6ヵ月まで
申請方法
次のものを持参し、担当窓口で手続きをしてください。- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 被保険者証
- はんこ(認印)
- 世帯主の口座がわかるもの
- 申請書(4種類)
PDF国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (216.9KB)
PDF国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (221.2KB)
PDF国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (237.7KB)
PDF国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (213.4KB)
新型コロナウイルス感染症に関するその他の情報については、こちらをご覧ください。


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