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国民健康保険加入者への新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給

伊達市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルスに感染したか感染の疑いで仕事を休み、給与などの一部や全部の支払いがなかった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

次の3つすべてにあてはまる方
  • 伊達市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること
  • 新型コロナウイルスに感染したか発熱などの症状で感染の疑いがあり、仕事を休んでいること
  • 仕事を休んでいる間、就業先から給与などの支給が、一部か全部なかったこと

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
 

支給額

1日につき、直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2
 

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合などは、最長1年6ヵ月まで
 

申請期限

労務に服することができなくなった日の翌日から起算して2年まで
 

申請方法

次のものを持参し、担当窓口で手続きをしてください。
新型コロナウイルス感染症に関するその他の情報については、こちらをご覧ください。
関連リンク新型コロナウイルス感染症に関する情報・注意喚起(内部リンク)
関連リンク新型コロナウイルス感染症の予防対策について(内部リンク)
 
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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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