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新型コロナウイルスの影響により国民健康保険税の納税が困難な方への減免制度について

次のどちらかにあてはまる被保険者は、令和4年度分の保険税(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税)か、令和3年度分保険税(ただし、資格取得、所得申告等の届出または申告が遅延したため、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合の保険税)について、全額か一部減免になる場合があります。
減免を受けるためには申請が必要になりますので、申請を希望する場合は事前にご相談ください。

対象者と減免額

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡か重篤な傷病を負った場合


    減免額

    全額
     
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入か給与収入の減少が見込まれ、次のすべてにあてはまる世帯
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入などのどれかの減少額が、令和3年の当該事業収入などの10分の3以上であること
  • 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などの所得以外の令和3年の所得合計額が400万円以下であること
     

    減免額

    対象保険税額(※1)×減免割合(※2)=保険税減免額

    ※1 対象保険税=A×B÷C
    A:世帯の被保険者全員に係る保険税額
    B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得金額(複数あるときはその合計額)
    C:世帯の主たる生計維持者と被保険者全員の前年の合計所得金額

    ※2 減免割合
    減免割合の表
    世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
    減免割合
    300万円以下の場合 10分の10
    400万円以下の場合 10分の8
    550万円以下の場合
    10分の6
    750万円以下の場合
    10分の4
    1,000万円以下の場合
    10分の2
    ※事業などの廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全額を免除
     
 

申請に必要な書類

すべての申請に必要なもの

減免要件ごとに必要なもの

死亡か重篤な傷病を負った場合

  • 死亡診断書、医師の診断書など

新型コロナウイルス感染症の影響で減収になった場合

※必要な書類について、詳しくは担当にお問い合わせください


新型コロナウイルス感染症に関するその他の情報については、こちらをご覧ください。
関連リンク新型コロナウイルス感染症に関する情報・注意喚起(内部リンク)
関連リンク新型コロナウイルス感染症の予防対策について(内部リンク)
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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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