住居確保給付金
支給対象者(支給要件)
次の1から6のすべてにあてはまる方が対象です。- 離職・廃業から2年以内か休業などにより収入が減少し、住居を失ったか失うおそれのある方
- 離職などの日に、その属する世帯の生計を主として維持していた方
※離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などで申請時に主たる生計維持者になっている場合も対象です - 申請を行った月の、申請者や申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が収入基準額以内で資産が一定額以内の方
収入基準額の表 収入基準額 資産(預貯金など) 単身世帯 103,000円 468,000円 2人世帯 145,000円 690,000円 3人世帯 173,000円 840,000円 4人世帯 208,000円 1,000,000円 5人世帯 242,000円 1,000,000円 - 誠実で熱心に求職活動を行う方(休業などで収入減少に至った方は除く)
- 国の雇用施策による給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業など)か地方自治体などが実施する離職者への住居の確保を目的とした類似の給付などを、申請者や申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
- 申請者や申請者と同一の世帯に属する方が暴力団員でないこと
申請方法や受給までの流れ
事前相談
支給要件を満たしているかなどの確認をしますので、事前に担当にご相談ください※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、なるべく電話などでご相談ください
提出書類
- PDF生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号) (132.6KB)
- PDF住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A) (142.1KB)
- 運転免許証の写しなどの本人確認書類 ・解雇通知書の写しなどの離職関係書類(休業などで収入減少に至った方は、雇用主から休業を命じられた文書など離職・廃業と同等の状況にあることを確認できる書類)
※離職・廃業を証する書類が存在しない場合は、離職状況等に関する申立書(参考様式5)を提出してください
PDF離職状況等に関する申立書(参考様式5) (92.3KB)
※休業などを証する書類が存在しない場合は、就業機会の減少に関する申立書(参考様式5-2)を提出してください
PDF就業機会の減少に関する申立書(参考様式5-2) (82.4KB) - 給与明細書の写しなどの収入関係書類 ・預金通帳の写しなどの金融資産関係書類
申請後の流れ
住居を失った方の場合は、申請後に交付される「住居確保給付金支給対象者証明書」を不動産媒介業者などに持参して、住居探しの相談を経て賃貸借契約を結び、賃貸借契約書の写しなど必要書類を担当に提出してください。現在入居中の方の場合は、申請後に交付される「入居住宅に関する状況通知書」と賃貸借契約書の写しなど必要書類を担当に提出してください。
支給決定・給付
審査を経て市から「住居確保給付金支給決定通知書」が交付され、入居住宅の貸主などに、住居確保給付金が振り込まれます。住居確保給付金受給中の義務
支給対象者は、月1回以上、担当(就労支援員)の面接などの支援を受け、求職活動をしていただきます。支給額と支給方法
市から住宅の貸主か貸主から委託を受けた事業者の口座へ1ヵ月ごとに直接振り込みます。支給期間は原則3ヵ月間(延長は2回まで、最長9ヵ月間)です。
新規に入居する方は、初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料を支給します。 現在住宅を賃借している方は、支給申請日の属する月からの分の賃料を支給します。
伊達市支給額
住宅扶助費に準拠した額が上限になります。支給額 | |
---|---|
単身世帯 | 25,000円 |
2人世帯 | 30,000円 |
3人から5人世帯 | 33,000円 |
6人世帯 | 35,000円 |
7人世帯以上 | 39,000円 |
支給の中止
支給決定後、常用就職したり、休業していた仕事が再開したり、収入が基準額を超えた方は、基準額を超える収入が得られた月の翌々月分以降の月分の給付金の支給を中止します。また、支給期間中に就職活動などを怠る方は、給付金の支給を中止します。
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健康福祉部社会福祉課生活支援室保護係
電話 0142-82-3156