新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度分固定資産税などの軽減措置について
軽減措置の対象者
租税特別措置法における中小事業者
- 資本金の額か出資金の額が1億円以下の法人
- 資本か出資を有しない法人か個人のうち従業員数が1,000人以下であるもの
- 同一の大規模法人(資本金の額か出資金の額が1億円超の法人、資本か出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人か資本金の額か出資金の額が5億円以上である大法人との間に当該大法人による完全支配関係がある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除きます)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減の対象となる税額
- 償却資産や事業用家屋に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
軽減措置の基準
- 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上高が、前年同期と比べて30%から50%未満減少:2分の1減額
- 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の売上高が、前年同期と比べて50%以上減少:全額免除
軽減措置を受けるための手続き
認定経営革新等支援機関などに、以下の3点について確認を受けてください。- 中小事業者などであること
- 事業収入が減少していること
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合
- DOCX新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 (32.4KB)
- PDF新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 (344.0KB)
- 認定経営革新等支援機関などに提出した書類一式(コピー可)
申告期間
令和3年1月6日(水曜日)から2月1日(月曜日)
※法定の提出期限は令和3年1月31日(日曜日)ですが、休日のため2月1日(月曜日)まで受け付けします
軽減措置に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。※法定の提出期限は令和3年1月31日(日曜日)ですが、休日のため2月1日(月曜日)まで受け付けします
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
生産性向上特別措置法に基づく中小企業による設備投資の支援についてはこちらをご覧ください。
生産性向上特別措置法に基づく中小企業による設備投資の支援について(内部リンク)
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市民部税務課資産税係
電話 0142-82-3146