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低未利用土地等の譲渡に係る所得税・個人住民税の特例措置

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正で、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(令和5年1月1日以降、市街化区域内の場合は800万円)以下などの一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※令和5年度の税制改正で、期間が令和7年12月31日まで延長し、市街化区域内等の低未利用土地等については取引額の合計が引き上げられました。
 
この特例措置による特別控除について、確定申告時に「低未利用土地等確認書」の添付が必要になります。 制度の概要、売主による確認申請書類、特例措置の適用にあたっての要件などの詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
関連リンク国土交通省ホームページ(外部リンク)

「低未利用土地等確認書」の申請方法

都市住宅課都市計画係(市役所3階)まで「売主による確認申請書類」を提出してください。

注意事項

  • 発行までに通常1週間程度時間がかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れなどがある場合もありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 当市が発行する「低未利用土地等確認書」は伊達市内に所在している土地が対象になります。

お問い合わせ先

建設部都市住宅課都市計画係
電話 0142-82-3294

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