ここから本文です。

産業・観光

伊達市景観計画及び景観に関する届出

伊達市は、令和3年1月1日から景観行政団体(道内では富良野市に続き19番目)に移行し、令和3年4月に伊達市景観計画を策定しました。
これに伴い、今まで市内の景観に関する手続きは北海道の景観計画に基づいていましたが、今後は当市の景観計画により行います。
本計画では市内全域を一般景観区域としており、その中で、史跡北黄金貝塚とその周辺を特に保全していく区域として、特定景観区域としています。
それぞれの区域で、一定規模以上の建築などの行為については景観に関する届出が必要となります。
詳しくは下記をご覧ください。
 

対象となる範囲

伊達市内全域

景観計画の内容

景観に関する届出

届出期限及び対象行為

次の一覧に該当する行為を予定している場合、着工予定日の30日前までの届出が必要となります。
なお、届出の前に、伊達市景観計画21ページから23ページの景観形成の基準に適合しているかなど、事前協議するようご協力をお願いいたします。
※特定景観区域は届出前に事前協議を必ず行う必要があります
PDF届出対象行為一覧 (166.7KB)
 

提出書類

届出様式

届出先

電子受付

関連リンク申請フォーム(外部リンク)

紙受付

都市住宅課都市計画係(市役所3階)窓口または郵送

景観資産の指定・登録提案について

景観法に基づき、地域の自然・歴史・文化などからみて、景観上重要な役割を果たしているシンボルとなるような建造物や樹木を、市では景観重要建造物・景観重要樹木として指定することができます(他法令で指定されているものを除く)
※詳しくは伊達市景観計画24ページをご覧ください
手続きに必要な様式は次のとおりです。
  また、上記建造物や樹木以外にも、良好な景観の形成につながっている建造物・樹木・眺望点などを市独自の景観資産として登録することもできます。
※詳しくは伊達市景観計画24ページから25ページをご覧ください
 
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

建設部都市住宅課都市計画係
電話:0142-82-3294

メールでのお問い合わせはこちら

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ