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伊達市新型コロナウイルス感染症の感染者等の人権の擁護に関する条例制定について

市では、新型コロナウイルス感染症に感染した方とその家族などに対する誹謗中傷や差別的取り扱いなどの人権侵害を防ぐことなどを目的に、「伊達市新型コロナウイルス感染症の感染者等の人権の擁護に関する条例」を制定しました。

PDF伊達市新型コロナウイルス感染症の感染者等の人権の擁護に関する条例 (115.9KB)
 

条例の目的

この条例は、市・議会・市民・事業者の責務を定め、新型コロナウイルス感染症に感染した方とその家族、医療従事者などに対する誹謗中傷や差別的取り扱いなどの発生を防止し、それらの方の人権を擁護することを目的としています。

条例の内容

市の責務

市民・事業者に対して、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及啓発や適切な情報収集・発信を行い、感染拡大防止に努める。
 

議会の責務

市民・事業者の声が反映された新型コロナウイルス感染症対策に関する施策が推進されるよう取り組む。
 

市民の責務

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に努める。
新型コロナウイルス感染症に感染したことや感染が疑われることを理由に不当な差別的取り扱いをしない。
 

事業者の責務

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に努める。
従業員とその家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことや感染が疑われることを理由に事業所で不当な差別的取り扱いを受けないよう十分に配慮する。

相談窓口

市では、新型コロナウイルス感染症に関する人権相談のほかにも、広く市民生活全般に関する相談に応じています。
また、相談内容によっては弁護士など専門相談員が担当するものもありますので、お気軽にご利用ください。
  • 総務部市民課市民相談担当(市役所1階1番窓口・電話:0142-82-3164)
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お問い合わせ先

総務部市民課市民係
電話 0142-82-3164

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