市民交通傷害保険 廃止のお知らせ
市は、交通事故による傷害を受けた方の救済の一助とする目的で、昭和46年から市民交通傷害保険事業を実施してきました。
しかし、事業開始から50年近くが経過し、民間の同種の傷害保険や共済制度が普及・充実してきたこともあり、市民交通傷害保険の加入率は年々減少していました。こうした中、保険事業を引き受けてきた損害保険会社が令和3年3月31日で市民交通傷害保険の取り扱いを終了することになり、ほかに現行の保険事業を引き受けできる損害保険会社がないことから、令和3年3月31日をもって市民交通傷害保険を廃止することになりました。
このため、今後の加入受付は行いませんのでご了承ください。
長年にわたり、市民交通傷害保険にご加入・ご協力いただきました皆さんに深く感謝いたしますとともに、市民交通傷害保険の廃止についてご理解くださいますようお願いいたします。
市民交通傷害保険に加入していた方へ
令和3年3月31日までに交通事故で傷害を受けた場合は、総務課自治振興係に連絡ください。事故の発生からその日を含めて30日以内に連絡がない場合、保険金の全部か一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。令和3年3月31日までに発生した交通事故に対する保険金の請求期間は、事故発生日から3年以内です。
保険金の支払対象
日本国内で、「車両」での「交通事故」でケガをした場合か亡くなられた場合に保険金が支払われます。
- 車両:自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、電車などで、船舶や航空機は含みません。
- 交通事故:被保険者が乗車中の車両が衝突、転覆、爆発か車両から転落したとき。また、被保険者が道路を歩行中に走行車両と接触したとき。
保険金額
交通事故でのケガの状況に応じて、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金が次のとおり支払われます。
- 死亡保険金:100万円
- 後遺障害保険金:100万円
また、「後遺障害」は次のような場合です。
- 片方の眼か両眼が失明したとき
- 両耳の聴力を完全に失ったとき
- 食べ物を噛み砕くことか言語機能を完全に失ったとき
- 片腕か両腕、または片脚か両脚を失ったとき
- その他著しい障がいで、終身常に介護を要するとき
- 医療保険金
交通事故のケガで医師の治療を受けたときは、事故発生日から日常生活に支障がない程度に回復した日までの「治療期間」に対して一律に支給します。
なお、複数の医療機関に通院した場合も、別々に請求せず、事故発生日から最後に通院した日までの期間で計算します。
治療期間
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金額(1口)
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6ヵ月以上 | 120,000円 |
5ヵ月以上6ヵ月未満 | 90,000円 |
4ヵ月以上5ヵ月未満 | 70,000円 |
3ヵ月以上4ヵ月未満 | 50,000円 |
2ヵ月以上3ヵ月未満 | 30,000円 |
1ヵ月以上2ヵ月未満 | 20,000円 |
1週間以上1ヵ月未満 | 10,000円 |
1週間未満 | 5,000円 |
※治療期間とは、「ケガをした日から平常生活か業務に従事することができる程度に治癒した日まで」をいいますので、診断書の治療日数と必ずしも一致しません
保険金請求具体例
市民交通傷害保険に1口加入しているAさんが、8月15日に自宅前の道路を自転車で走行中、誤って転倒し腰部を強打しました。Aさんは、事故当日から市内の整形外科医院に通院し、延べ10日間の治療を受け、10月3日に治療を終え、翌10月4日、Aさんは市役所で保険金請求の手続きをしました。
- 加入口数:1口
- 事故発生日:8月15日
- 治療期間:8月15日から10月3日まで50日間(延べ通院日数10日間)
この場合は保険金支給額は2万円(医療保険金)です。
保険金を請求する場合は、実際に通院した日数(この場合の10日間)ではなく、交通事故発生日から治療が終了した日までの治療期間(この場合は50日間)をもとに計算します。
保険金を請求する場合は、実際に通院した日数(この場合の10日間)ではなく、交通事故発生日から治療が終了した日までの治療期間(この場合は50日間)をもとに計算します。
Aさんは、加入口数が1口で治療期間が1ヵ月以上2ヵ月未満に該当しますので、20,000円の保険金が支払われます。
事故にあったら
保険に加入している方が交通事故でケガをした場合は、すみやかに市の担当にお知らせください。
その後治療が終了してから、必要書類を添えて保険金請求の手続きをします。
その後治療が終了してから、必要書類を添えて保険金請求の手続きをします。
保険金の請求には3年の時効があります。治療が終了しだい、早めに請求手続きをしてください。
手続きに必要なもの(例:自動車事故の場合)
- 各種請求書類(窓口に備え付けてあります)
- 市民交通傷害保険加入者カード
- 病院の診察カード
- 預金通帳か口座番号がわかるもの
- はんこ(認印)
- 運転免許証
- 事故証明書(自動車安全運転センター発行・写しも可)
※車両の運転者が交通事故を起こした場合、直ちに最寄りの警察署や交番に事故の内容や講じた措置を報告する義務があります。警察に報告していない交通事故は事故証明書が発行されませんのでご注意ください
手続きに必要な書類などの詳しい内容は市の担当にお問い合わせください。
市民部自治振興課自治振興係
電話 0142-82-4150