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新型コロナワクチン接種について(1・2回目)

1・2回目接種に使用するワクチンが変更になりました

令和5年8月7日から、1・2回目接種に使用するワクチンがオミクロン株対応2価ワクチンに変更になりました。このワクチンはこれまで追加接種に使用してきたワクチンです。
8月7日以前に従来株ワクチンを1回接種した方の2回目のワクチンは、従来株ワクチンになりますのでご注意ください。
 

1・2回目接種

令和3年11月末で希望する方への接種を概ね終了し、12月以降は12歳になる方を優先的に接種をしています。
それ以外の方も引き続き接種は行えますが、接種枠を縮小していること、これから3回目接種が始まることから、希望する方はお早めの接種をお勧めします。
関連リンク新型コロナワクチン接種予約(1・2回目)(内部リンク)
 

新型コロナワクチン接種実績

毎週水曜日に更新します。
新型コロナワクチン接種実績
令和5年11月15日時点 対象者数 1回目 2回目
区分 人数 接種率 人数 接種率
全市民(令和5年5月1日時点) 32,103人 27,017人 84.2% 26,923人 83.9%
ワクチン接種対象者
(満12歳以上の方)
29,786人 27,017人 90.7% 26,923人 90.4%
(再掲)65歳以上の高齢者 12,383人 11,796人 95.3% 11,756人 94.9%
※対象者数は令和4年4月1日時点の人数です
 

1・2回目用接種券の再発行について

ワクチンの接種には、市から郵送される接種券が必要です。12歳以上の方全員への接種券の発送が完了しており、今年度12歳になる方については誕生日の翌月に接種券を発送します。

伊達市から接種券を発送した後に転入・転出をされた場合や、接種券を紛失・滅失・破損などをした場合は、住民票のある市町村に接種券の再発行申請が必要です。

接種券の送付前に企業・大学などで職域接種を受けた場合、届いた接種券は職域接種のとりまとめ先への提出が必要になりますので、破棄しないようご注意ください。

接種券の再発行が必要な場合

  • 接種券を紛失・滅失・破損などをした場合
  • 接種券の発送後に住民票所在地が変更となった場合
  • 接種券が届かない場合
  • 予診のみ券を2回使った場合
  • その他接種券の再発行が必要な場合

申請方法

1.電話による申請

住民票のある市町村に、電話で接種券の再発行を依頼してください。
後日、市から郵送で接種券を再交付します。

2.郵送申請

PDF接種券再発行申請書 (310.1KB)」を記載し、切手(84円分)を貼付した返信用封筒(あれば破損などをした接種券)を同封して下記に郵送してください。
後日、市から郵送で接種券を再交付します。

郵送先

〒052-0021 北海道伊達市末永町39番地8
伊達市健康推進課 新型コロナワクチン接種対策室

3.窓口申請

住民票のある市町村の窓口に「PDF接種券再発行申請書 (310.1KB)」を提出してください。
その場で接種券を再発行します。
 

妊娠中の方の接種について

妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、特に妊娠後期は重症化しやすく、早産のリスクも高まるとされています。なお、日本で承認されている新型コロナワクチンが、妊娠・胎児・母乳・生殖器に影響を及ぼすという報告はありません。
主治医に相談の上、接種を希望される方(妊娠中の方とその配偶者)で、接種予約がとれなかった場合には、伊達市新型コロナワクチン対策室へご相談ください。
PDF新型コロナウイルス感染症対策~妊婦の方々へ~ (827.7KB)
 

厚生労働省からの情報

新型コロナワクチンについての詳しい内容は、こちらをご覧ください。

関連リンク新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
関連リンク新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
関連リンク新型コロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
 

新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口

新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口が令和3年2月15日(月曜日)に設置されました。
 

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

  • 電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
  • 受付時間:午前9時から午後9時(土曜日・日曜日、祝日も実施)
関連リンク新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの避けることはできないことから、救済制度が設けられており、認定された場合、予防接種を受けたときに住民票があった市町村から規定された金額の給付があります。
制度の詳細や必要な書類については厚生労働省のホームページに掲載がありますが、状況によって準備する書類が変更になる場合がありますので、担当にご相談ください。
関連リンク予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
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お問い合わせ先

健康福祉部新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話 0142-82-3390

メールメールでのお問い合わせはこちら

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