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給水装置の管理区分を変更します

令和3年度から給水装置の管理区分を変更します

道路に布設された水道管から分岐して、各家庭で水を使用できるようにするための器具を「給水装置」と呼びます。
給水装置のうち水道メーター・メーター受信器以外はお客様の財産です。
これまで、給水装置の漏水などの修繕は、水道メーターまでを市で管理・修繕していましたが、令和3年度からは敷地境界で管理を分けることになります。
そのため、令和3年度以降、宅地内の給水装置のうち、水道メーター・メーター受信器を除く給水装置の新設・改造・撤去・漏水などの修繕費用は、お客様のご負担になります(給水装置修繕費用は1件あたりおよそ2万円から10万円程度ですが、修繕の内容により高くなる場合があります)。

工事や修繕内容については、伊達市指定給水装置工事事業者に直接ご相談ください。
関連リンク伊達市指定給水装置工事事業者(内部リンク)

給水装置の管理区分のイメージ図
 

水道メーターの管理

水道メーターの管理は伊達市水道事業給水条例で次のように定めています。

伊達市水道事業給水条例抜粋

(メーターの貸与)
  • メーターは管理者が設置して水道の使用者・管理者・給水装置の使用者が保管する。
  • 保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
  • 保管者が管理業務を怠ったためにメーターを亡失・損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。
メーター受信器もメーターと同様の管理になります。
また、検針やメーターの取替工事に支障が出ますので、メーターボックスの上に物を置かないでください。メーター交換は8年に1回市で行っています。

お問い合わせ先

建設部上下水道課水道係
電話 0142-82-3297

メールメールでのお問い合わせはこちら

住まい

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