行政手続における押印の見直し
市民に求める押印の見直し
伊達市では、市民の皆さんの利便性の向上と手続きの簡素化を図るため押印の見直しを行い、令和3年4月から申請書などのうち、約1,000件の書類について、今まで求めていた押印を省略することができるようにしました。主に個人の手続きで、本人の氏名を自署することなどにより、押印が不要になりました。
今後も行政改革の一環として押印の見直しを進め、皆さんが手続きしやすい環境を整えていきます。
- 署名の場合、「個人」「法人以外の団体など」については、本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印も可とします。
- 法人については、原則として記名押印とします。
- 書類中に「印」の欄があっても、押印を省略できる場合があります。また、本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの提示を求める場合がありますので、詳しくは各担当にお問い合わせください。
お問い合わせ先
申請書を提出する各担当に直接お問い合わせください。お問い合わせ(内部リンク)
公印の押印見直し
また、事務の簡素化のため伊達市からお渡しする文書に押す公印の取扱いについても見直し、令和5年3月から公印の押印は、特別な事情がある場合のほか、次に掲げる文書に限定します。1.許可、認可などの処分に関する文書
例:各種許可書、指令及び達番号を付す文書、納税通知書など2.市が特定の事実を証明するために交付する文書
例:各種証明書、登録証など3.市か相手方の権利義務か法的地位に影響を及ぼす文書
例:契約書、委任状、使用料等の督促状、懲戒処分書など4.法令などの規定により押印が義務付けられている文書
なお、公印の押印が無くても、文書の効力に変わりはありませんので、ご留意願います。また、受け取った文書に不審な点がある場合は、市役所代表電話(0142-23-3331)にご連絡をお願いします。
総務部職員法制課法制係
電話 0142-82-3163