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農地流動化促進助成金

伊達市では、担い手農業者への農地の集積や市外からの企業誘致を促進するため、農地の売買取引を行った売主と買主に対して助成を行っています。

対象者

農地の売主と買主
※買主は、市内にお住まいの農業者か市内に事業所がある会社に限る

交付条件

  • 市内にある農地の売買取引であること
  • 買主は、伊達市の人・農地プランの中心経営体・認定農業者・認定新規就農者に位置付けられていること
  • 農地を取得した日から5年以上は耕作すること

助成金額

売主

売買契約を締結した農地面積に1平方メートルあたり10円を乗じた金額か農地面積に売買単価を乗じた金額に2.5%を乗じた金額のどちらか低い金額

買主

売買契約を締結した農地面積に1平方メートルあたり40円を乗じた金額か農地面積に売買単価を乗じた金額に10%を乗じた金額のどちらか低い金額
※認定新規就農者の場合は、売買契約を締結した農地面積に1平方メートルあたり60円を乗じた金額か農地面積に売買単価を乗じた金額に15%を乗じた金額のどちらか低い金額
 

交付対象外

次の項目のどれかにあてはまる場合は、交付対象外になります。
  • 3親等以内の親族との売買
  • 市税を滞納している。
  • 他の助成制度を活用して、農地の売買取引を行っている。

助成金の返還

次の項目のどれかにあてはまる場合は、助成金の返還対象になります。
  • 農地を取得した日から5年を経過するまでの間に農地の売却や転用をした。
  • 農地を取得した日から5年が経過するまでの間に耕作しなくなった。
※離農や死亡などのやむを得ない場合を除く
 
  • 偽りや不正な手段で助成金の交付を受けた。

申請から助成金交付までの流れ

助成金の交付申請

この事業で助成金の交付を受けようとする場合は、農業委員会を通しての売買契約完了後、速やかに関係書類を提出してください。

農地の売買に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク農地の権利を耕作目的で移転するとき(内部リンク)
 

売主

買主

助成金の交付決定

交付申請書受理後、申請内容などを審査し、助成金の交付の可否を決定します。

助成金の請求

交付決定後、次の書類を提出し助成金を請求します。

売主

PDF伊達市農地流動化促進協力助成金請求書 (74.6KB)

買主

PDF伊達市農地流動化促進奨励助成金請求書 (75.2KB)

助成金の支払い

助成金請求書受理後、対象経費などを審査し、助成金を指定口座に振り込みます。

交付要綱

売主

PDF伊達市農地流動化促進協力助成金交付要綱 (180.7KB)

買主

PDF伊達市農地流動化促進奨励助成金交付要綱 (192.0KB)
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お問い合わせ先

経済環境部農務課農政係
電話 0142-82-3201

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