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福祉・介護

指定介護サービス事業所の各種届け出について(指定・変更・加算)

介護サービス事業所の指定等

介護保険サービスを提供するためには、サービスの種類や介護サービスを行う事業所ごとに指定を受ける必要があります。
伊達市の指定対象:地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所

届出日

指定申請 第9期介護保険事業計画との整合を図る必要があるため、新規指定を希望する場合は、事前に担当へお問い合わせください。
指定内容の変更 変更から10日以内に届出書を提出してください。
事業の休止・廃止 廃止(休止)後のサービス調整状況などを確認するため、可能な限り早期に担当へご連絡のうえ、廃止(休止)する1ヵ月前までに届出書を提出してください。
事業の再開 再開から10日以内に届出書を提出してください。

届出様式

令和6年4月から、厚生労働大臣が定める様式を使用することとされています。また、令和7年度末からは「電子申請・届出システム」の利用が原則となります。詳しくは、こちらをご参照ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
 

介護給付費(第一号事業費)算定に関する届け出について

介護給付費の算定について「介護給付費算定に係る体制等状況表」に記載された項目は、市への届け出が必要です。

届出日と算定開始月

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 毎月15日以前に届け出:翌月から算定可能
  • 毎月16日以後に届け出:翌々月から算定可能
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 届け出が受理された日の翌月から算定可能
  • 届け出が受理された日が月の初日の場合は、届け出した月から算定可能
※「介護職員等処遇改善加算」については、加算を取得する月の前々月の末日までに届け出が必要

届け出が必要な加算や添付書類

届け出が必要な加算や添付書類については、こちらをご確認ください。
北海道ホームページ(外部リンク)

※加算の算定要件については、厚生労働省から示された各告示やQ&Aをご参照ください
関連リンク厚生労働省ホームページ(外部リンク)

その他各種様式

関連リンク介護サービス事業者向け様式集(内部リンク)

お問い合わせ

健康福祉部高齢福祉課介護保険係
電話:0142-82-3196

メールでのお問い合わせはこちら

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