介護サービス事業所の指定等
介護保険サービスを提供するためには、サービスの種類や介護サービスを行う事業所ごとに指定を受ける必要があります。
伊達市の指定対象:地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所
伊達市の指定対象:地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所
届出日
| 指定申請 | 第9期介護保険事業計画との整合を図る必要があるため、新規指定を希望する場合は、事前に担当へお問い合わせください。 |
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| 指定内容の変更 | 変更から10日以内に届出書を提出してください。 |
| 事業の休止・廃止 | 廃止(休止)後のサービス調整状況などを確認するため、可能な限り早期に担当へご連絡のうえ、廃止(休止)する1ヵ月前までに届出書を提出してください。 |
| 事業の再開 | 再開から10日以内に届出書を提出してください。 |
届出様式
令和6年4月から、厚生労働大臣が定める様式を使用することとされています。また、令和7年度末からは「電子申請・届出システム」の利用が原則となります。詳しくは、こちらをご参照ください。
介護給付費(第一号事業費)算定に関する届け出について
介護給付費の算定について「介護給付費算定に係る体制等状況表」に記載された項目は、市への届け出が必要です。届出日と算定開始月
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届け出が必要な加算や添付書類
届け出が必要な加算や添付書類については、こちらをご確認ください。※加算の算定要件については、厚生労働省から示された各告示やQ&Aをご参照ください

