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上場株式等の個人住民税の課税方式の選択について

平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等に係る課税方式について、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能であることが明確化されました。

令和4年度の税制改正により、令和6年度の個人住民税から上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等に係る課税方式を所得税と一致させることとなったため、下記の制度は令和5年度で終了します。

申告方法と期限

所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する場合、個人住民税の納税通知書が届く日までに、確定申告書とは別に、市民税・道民税申告書付表の提出が必要です。提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
例:所得税では総合課税にした配当所得を、個人住民税では申告不要にする など


お手続きの際には、下記のものが必要です。

選択可能な課税方式

1.上場株式等の配当等所得の課税方式

上場株式等の配当等所得の課税方式一覧表
区分 税率 配当控除の適用 配当割税額控除 上場株式等に係る
譲渡損失等の損益通算
総合課税
市民税6%
道民税4%
あり あり できない
申告分離課税
市民税3%
道民税2%
なし あり できる
申告不要制度適用 5%(特別徴収) なし なし できない※
※同一の源泉徴収口座内の上場株式等に係る配当等所得と上場株式等の譲渡損失は、その源泉徴収口座内で損益通算されています
 

2.上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式(源泉徴収ありの特定口座内のもの)一覧表
区分 税率 譲渡割税額控除 上場株式等に係る配当所得等(申告分離)との損益通算 一般株式等に係る譲渡所得との損益通算
申告分離課税
市民税3%
道民税2%
あり できる できない
申告不要制度 5%(特別徴収) なし できない※ できない
※同一の源泉徴収口座内の上場株式等に係る配当等所得と上場株式等の譲渡損失は、その源泉徴収口座内で損益通算されています
 

注意事項

  • 申告不要制度を選択できるのは、上場株式等の配当等所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等の譲渡所得等に限ります。源泉徴収されない特定口座や一般口座での取引に係る所得を申告不要とすることはできません。
  • 納税通知書が届いた後に課税方式を変更することはできません。
  • 源泉徴収口座内の上場株式等に係る譲渡損失に対して申告分離課税を選択した場合、その同一源泉徴収口座内の取引全て(配当所得も含む)申告する必要があります。
  • 申告分離課税や総合課税での申告をされると、課税対象となる総所得金額等や合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除や配偶者特別控除が受けられないことや、非課税判定・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料(自己負担割合含む)などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
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お問い合わせ先

企画財政部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

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