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特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをしていて、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に公示(告示)される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
「特例郵便等投票」を希望する方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ「外出自粛要請等の書面」を添付した請求書を郵送してください。

特例郵便等投票ができる方

下記の「特定患者等」に該当し、外出自粛要請や隔離・停留の措置期間が、選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日までの期間に該当する方

 特定患者等

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  • 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)で宿泊施設内に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方で、上記の「特定患者等」に該当する方も対象です(衆議院議員か参議院議員の選挙における投票に限ります)

特例郵便等投票ができる期間

選挙期日の4日前まで(必着)

特例郵便等投票の流れ

  1. 特例郵便等投票を希望する方は、「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、封筒に請求書と外出自粛要請等の書面を添えて、伊達市選挙管理委員会へ「料金受取人払郵便」で郵送してください(FAXでは受け付けできません)。
    特例郵便等投票請求書の様式はこちらからダウンロードしてください。
    PDF特例郵便等投票請求書 (245.1KB)
    料金受取人払郵便の台紙はこちらからダウンロードしてください。
    PDF料金受取人払郵便台紙 (251.5KB)

    投票用紙の請求先・問い合わせ先

    伊達市選挙管理委員会
    〒052-0024 北海道伊達市鹿島町20番地1(電話:0142-82-3359)
  2. 伊達市選挙管理委員会が、投票用紙・投票用封筒・保健所から交付された外出自粛要請等の書面(返却)を簡易書留で、現在する場所(投票用紙等送付先)に郵送します。
  3. 郵便物が届いたら、開封し、投票用紙に記入します。
  4. 記入後、まず投票用紙を封筒に入れて封をします。封筒に署名し、伊達市選挙管理委員会へ「料金受取人払郵便」で郵送します。保健所から交付された外出自粛要請等の書面は不要です。

注意事項

郵便ポストに「特例郵便等投票請求書」や「投票用紙等」を投かんする際は、感染者ではない同居人・知人などにご依頼ください。
濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能ですが、せっけんでの手洗いやアルコール消毒を
し、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

そのほかの詳しい内容は、総務省のホームページをご確認ください。
関連リンク特例郵便等投票(外部リンク・総務省ホームページ)
 
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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙係
電話 0142-82-3359

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