ここから本文です。

ホーム >  健康・福祉 >  医療・保健・健康 >  住所地外接種・転入された方・転出される方へ

住所地外接種・転入された方・転出される方へ

新型コロナワクチン接種には、住民票のある自治体が発行した接種券か接種券一体型予診票が必要になります。​

接種券の再発行について

伊達市から接種券を発送した後に転入・転出をされた場合や、接種券を紛失・滅失・破損などをした場合は、住民票のある市町村に接種券の再発行申請が必要です。

接種券の再発行が必要な場合

  • 接種券を紛失・滅失・破損などをした場合
  • 接種券の発送後に住民票所在地が変更となった場合
  • 接種券が届かない場合
  • 接種をせず予診のみとなった場合
  • その他接種券の再発行が必要な場合

申請方法

1.電話による申請

住民票のある市町村に、電話で接種券の再発行を依頼してください。
後日、市から郵送で接種券を再交付します。

 2.郵送申請

PDF接種券再発行申請書 (214.6KB)」を記載し、切手(84円分)を貼付した返信用封筒(あれば破損などをした接種券)を同封して下記に郵送してください。
後日、市から郵送で接種券を再交付します。

郵送先

〒052-0021 北海道伊達市末永町39番地8
伊達市健康推進課 新型コロナワクチン接種対策室

3.窓口申請

住民票のある市町村の窓口に「PDF接種券再発行申請書 (214.6KB)」を提出してください。
その場で接種券を再発行します。

住所地外接種について

原則、住民票のある市町村での接種になりますが、入院・入所中の方、単身赴任者、里帰り中の方など、やむを得ない理由で住所地での接種が難しい場合は、住所地外の市町村での接種も可能です。

「やむを得ない理由」の種類と必要な手続き

必要な手続き
「やむを得ない理由」の種類 必要な手続き
  • 入院・入所中
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 市町村外からの医療機関の往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留または留置されている者、受刑者
市町村への申請は必要ありません。
接種を受ける際に、医師に申告してください。
  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
接種を行う市町村への申請が必要です。
下記の方法で申請を行ってください。

申請方法

伊達市に住民票のある方が伊達市外で接種するとき

上記で申請が必要となる方は、接種を受ける市町村へお問い合わせください。
 

伊達市外に住民票のある方が伊達市で接種するとき

上記で申請が必要になる方は、接種券が届いたら以下のどれかの方法で申請を行ってください。
 

1.郵送申請

PDF住所地外接種届 (212.0KB)」を記載し、「接種券の写し」と「切手(94円分)を貼付した返信用封筒」を添付して下記に郵送してください。
手続き後、市から「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。

郵送先

〒052-0021 北海道伊達市末永町39番地8
伊達市健康推進課 新型コロナワクチン接種対策室

2.窓口申請

保健センター窓口で「PDF住所地外接種届 (212.0KB)」と「接種券(または接種券の写し)」を提出してください。
手続き後、市から「住所地外接種届出済証」を郵送で交付します。

過去の接種で住所地外接種の申請をされた方へ

過去の接種の「住所地外接種届出済証」は使用できません。
やむを得ない理由で、今回も現在の住所地での接種が難しい場合は、住所地から接種券が届いたタイミングで改めて接種を受ける市町村へ申請が必要になります。
 

転入された方へ

転入前の市町村で接種が終了していない方は、伊達市が発行する接種券が必要です。

申請方法

以下の方法で手続きを行ってください。
後日、接種券やチラシを郵送します。
ただし、伊達市転入時点で生後6か月未満の方は生後6か月の誕生日の翌月に接種券を送付しますので手続きは不要です。
 

1.郵送申請

PDF接種券再発行申請書 (214.6KB)」と「前市町村で発行された接種券(接種済証や接種記録でも可)」を下記に郵送してください。

郵送先

〒052-0021 北海道伊達市末永町39番地8
伊達市健康推進課 新型コロナワクチン接種対策室

2.窓口申請

保健センター窓口へ「PDF接種券再発行申請書 (214.6KB)」と「前市町村で発行された接種券(接種済証や接種記録でも可)」を持参し、お越しください。

すでに接種を終了している方へ

転入前に接種終了後、伊達市へ転入された場合、接種記録が伊達市で確認できない可能性があります。今後のワクチン接種を円滑に進めるため、接種済証や接種記録の写しを保健センターへ提出してください。
 

転出される方へ

接種が終了していない方は、転入先の市区町村へお手持ちの接種券を持参し、必要な手続きを行ってください。
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

健康福祉部新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話 0142-82-3390

メールメールでのお問い合わせはこちら

医療・保健・健康

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る