ここから本文です。

くらし・安全

【個人】 外国人の方の市・道民税(Resident Tax of Foreign nationality)

外国人の方であっても、その年の1月1日現在、伊達市にお住まいで、前年の所得金額が一定の額を超える場合には、原則としてその年度分の市・道民税が課されます。
年の途中で出国(帰国)をする場合でも、納税義務はなくならないため、全額を納付していただく必要があります。
 

年の途中で出国する場合の手続き

1.納税管理人の届出

出国(帰国)する場合には、日本国内に住んでいる方を納税管理人として定める必要があります。納税管理人が伊達市内にお住まいの方は「納税管理人に関する申告書」を、伊達市外にお住まいの方は「納税管理人に関する承認申請書」を市税務課市民税係へ提出してください。
また、納税通知書などの受け取りや税額の納付などに支障がない場合は、納税管理人を定めず、「納税管理人に関する申請書(納税管理人を定めないことに係る申請書)」を提出してください。
※提出した申告書や申請書に記載内容に変更があった場合は、「納税管理人に関する異動届出書」を提出してください。
 

2.納税管理人とは

海外に出国する納税義務者に代わって、納税通知書などの受け取りや納税に関する事務を行う方のことです。このため、本来納税義務者に送付される税務書類は、納税管理人あてに送付されます。
納税管理人の届け出等が行われていない場合、納税通知書等を送達することができないため、法令に基づき公示送達を行うことになります。公示送達が行われた場合、納税通知書は本人に送達されたものとみなされ、納期限までに納付がされないと延滞金が加算されることがありますので、必ず届け出等を行ってください。
 

3.出国(帰国)した後の納税義務

年の中途で出国(帰国)する場合でも、市・道民税の納税義務がなくなることはありません。
市・道民税が毎月の給与から特別徴収(給与から天引き)されている場合は、最後に支払われる給与や退職手当などから一括徴収により納める方法があります。一括徴収を希望する場合は、その旨を勤務先へ申し出てください。
一括徴収を行わない場合は、届出のあった納税管理人あてに納税通知書などを送付します。
 

4.外国人従業員を雇用する特別徴収義務者の方へのお願い

外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国)する場合は、当該従業員に対し、「納税管理人を定めてから出国(帰国)すること」や「年の中途で出国(帰国)する場合でも、市・道民税の納税義務がなくならないこと」について説明していただきますようお願いします。
また、6月1日から同年12月31日までの間に退職した場合には、本人からの申し出により一括徴収で納付することができますが、出国(帰国)する場合は、一括徴収による納付方法について説明していただき、納税しないまま出国(帰国)することのないようご協力をお願いします。
なお、1月1日から同年4月30日までの間に退職した場合には、本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収することが義務付けられていますので、ご注意ください。
 

租税条約について

1.租税条約とは

租税条約とは、二重課税を回避するために、日本と相手国との間で租税の取り扱いを定めた条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の条件を満たしている方は、所得税や市・道民税が免除される場合があります。
租税条約の適用に基づく免除については、締結相手国ごとに対象となる税目や所得、適用要件が異なります。詳しくは、最寄りの税務署または財務省や国税庁のホームページをご確認ください。
 

2.市・道民税の課税免除の適用を受けるための手続き 

租税条約に基づく市・道民税の課税免除の適用を受けるためには、毎年3月15日(祝日の場合はその翌開庁日)までに、「租税条約に関する住民税の届出書」および添付書類を提出する必要があります。
税務署へ所得税の課税免除の届出書(租税条約に関する届出書)を提出している場合でも、住民税の届出書の提出がないと、市・道民税の課税免除は適用されませんのでご注意ください。
また、事業主(給与支払者)の方が、課税免除の適用を受ける従業員の代わりに届出書を提出することも可能です。前年度以前に租税条約に基づく市・道民税の課税免除の適用を受けたことがあり、引き続き適用を希望する場合は、「租税条約に関する住民税の届出書(継続)」により一括して手続きすることができます。詳しくは市税務課市民税係にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部税務課市民税係
電話:0142-82-3146

メールでのお問い合わせはこちら

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ