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一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者の窓口負担割合が2割になります

これまで後期高齢者医療被保険者が医療機関を受診したときの窓口負担割合は、所得に応じて3割負担か1割負担でしたが、後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しにより、令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合が「2割」の対象になる方(一定以上の所得がある方)

現役並み所得者(3割負担)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は320万円以上)ある方
※「課税所得」とは、前年の収入金額から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除などを差し引いた後の金額をいいます
※「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません
※「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や所得控除などを差し引いた金額をいいます

窓口負担割合2割負担判定のフロー図
PDF窓口負担割合2割負担判定フロー図 (299.9KB)

令和4年度の後期高齢者医療被保険者証の交付について

窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に対して、被保険者証を2回交付します。
  • 1回目:令和4年7月中に、令和4年8月1日から令和4年9月30日までの被保険者証を送付します。
  • 2回目:令和4年9月中に、令和4年10月1日から令和5年7月31日までの被保険者証を送付します。

窓口負担割合が2割になる方への配慮措置

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、1ヵ月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用により払い戻しになる方には、後日、事前に登録されている高額療養費の口座へ払い戻します。
※2割負担になる方で高額療養費の口座の登録をされていない方には、令和4年10月ごろに北海道後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します

窓口負担割合の見直し(制度改正)に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク窓口負担割合の見直しについて(北海道後期高齢者医療広域連合)(外部リンク)
関連リンク令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)(厚生労働省)(外部リンク)

窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ先

国では、窓口負担割合の見直しに関する質問などを受け付けるため、コールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

  • 電話番号:0120-002-719
  • 受付時間:午前9時から午後6時(日曜日、祝日を除く)
  • 開設期間:令和4年1月4日から令和4年3月31日
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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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