小児(5歳から11歳)の新型コロナワクチン接種について
追加接種について
対象者(接種間隔が変更になりました)
初回接種(1・2回目接種)を完了した方か3回目接種完了から3ヵ月経過した5歳から11歳の方接種日時点で12歳の方は12歳以上のワクチンになります。
接種するワクチン
小児用オミクロンXBB1.5株対応1価ワクチン(ファイザー社製)※12歳以上に使用するワクチンと薬液量が異なります
接種のスケジュール
基礎疾患を有する方
以下のクールでそれぞれ1回ずつ接種が可能です。- 令和4年秋開始接種(令和5年5月7日まで)
- 令和5年春開始接種(令和5年5月8日から8月31日まで)
- 令和5年秋開始接種(令和5年9月1日から令和6年3月31日まで)
基礎疾患がない方
以下のクールでそれぞれ1回ずつ接種が可能です。- 令和4年秋開始接種(令和5年8月31日まで)
- 令和5年秋開始接種(令和5年9月1日から令和6年3月31日まで)
接種券送付について
令和5年9月13日(水曜日)に発送しました
前回接種を令和5年6月までに終了した方令和5年11月1日(水曜日)に発送しました
前回接種を令和5年7月までに終了した方
令和5年11月22日(水曜日)に発送しました
前回接種を令和5年8月までに終了した方初回接種(1・2回目接種)について
対象者
接種日時点で5歳から11歳の方※1回目接種日時点で11歳、2回目の時点で12歳になる方は、どちらも小児用ワクチンの接種になります
接種するワクチン
小児用オミクロンXBB1.5株対応1価ワクチン(ファイザー社製)※12歳以上に使用するワクチンと薬液量が異なります
接種回数と間隔
3週間の間隔をあけて2回接種をします。接種券送付のスケジュール
ワクチンの供給量にあわせて、年齢順に接種券を送付します。お届けまでに1週間程度かかる場合があります。
平成22年4月2日から平成29年8月30日生まれの方
発送が完了しました。これから5歳になる方は、誕生月の翌月に接種券を送付する予定です。
新型コロナワクチン接種に関する、小児の基礎疾患の考え方(日本小児科学会)(外部リンク)
12歳になる方の新型コロナワクチン接種
1回目の接種を受ける日が12歳以上の場合は、12歳以上の新型コロナワクチンを接種することになります。その場合、医療機関が変わりますのでご注意ください。※1回目の接種を受ける日が12歳以上の場合とは、12歳のお誕生日の前日以降に1回目の接種を受ける場合をいいます
例:4月23日に12歳のお誕生日を迎える方の場合
- 1回目の接種日が4月21日までの場合、小児用ワクチンを接種します。
- 1回目の接種日が4月22日以降の場合、12歳以上のワクチンを接種します。
新型コロナワクチン接種実績
令和5年12月20日時点 | 対象者数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 人数 | 接種率 | 人数 | 接種率 | 人数 | 接種率 | 人数 | 接種率 | 人数 | 接種率 | |
5歳から11歳の方 (令和4年4月1日時点) |
1,506人 | 784人 | 52.1% | 761人 | 50.5% | 406人 | 27.0% | 144人 | 9.6% | 44人 | 2.9% |
(再掲)2価ワクチン接種実施結果
対象者数 | 接種者数 | 接種率 |
---|---|---|
1,506人 | 157人 | 10.4% |
(再掲)オミクロンXBB1.5株対応1価ワクチン接種実績
対象者数 | 接種者数 | 接種率 |
---|---|---|
1,506人 | 59人 | 3.9% |
接種予約について
インター通り小児科
予約方法・受付時間
WEB予約(24時間受付)※電話での予約はできませんインター通り小児科WEB受付(外部リンク)
接種日程
火曜日に接種を行います。追加接種は午後6時から、初回接種は午後6時30分から受付になります。当日の持ち物
- 接種券
- 予診票(内容を記入して持参してください。「新型コロナワクチン接種希望書」は保護者の自署が必要です)
- 健康保険証
- 母子健康手帳
新型コロナウイルス感染症に罹患した後のワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症に感染した方でも、ワクチンを接種することができます。ただし、感染から接種までの間隔については、必ず接種医療機関に確認のうえ予約・接種をしてください。
厚生労働省からの情報
ワクチン接種の情報
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(外部リンク)新型コロナワクチンQ&A(外部リンク)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの避けることはできないことから、救済制度が設けられており、認定された場合、予防接種を受けたときに住民票があった市町村から規定された金額の給付があります。
制度の詳細や必要な書類については厚生労働省のホームページに掲載がありますが、状況によって準備する書類が変更になる場合がありますので担当にご相談ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
健康福祉部新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話 0142-82-3390