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納税義務者が亡くなったときの手続き(市民税・道民税)

市民税・道民税は、1月1日現在で伊達市内に住所がある方について前年中の収入や各種所得控除などに基づいて課税されます。
そのため、1月2日以降に亡くなった場合はその年度の市民税・道民税の課税対象になり、その納税義務は相続人に引き継がれます。
例:令和4年1月20日に亡くなった場合、令和4年度の市民税・道民税の課税対象になる。

相続人代表者の届け出

納税義務者が亡くなったとき、納税義務者の納税や還付に関する書類などを受領する代表者を、相続人の中から指定する「相続人代表者指定届出書」を提出していただく必要があります。
この届け出を提出し代表者を指定した場合でも、納税義務自体は各相続人が連帯して負うことになります。
また、相続人代表者に指定していた方が亡くなった場合は、新たな代表者を相続人の中から指定していただく必要があります。
電子メール・FAXでの受け付けは行っていませんので、必ず郵送するか担当窓口で手続きしてください。
提出した届出書の内容について市から確認させていただく場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。

相続人代表者指定届出書の提出が必要になる場合 

賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書が送付されるまでの間に亡くなった場合 

当該年度の納税通知書は6月以降に発送しますので、届出書を提出していただく必要があります。
 

市民税・道民税が給与や年金から差し引かれていた方が亡くなった場合 

給与や年金から差し引かれていた方が亡くなった場合、それ以降の分について差し引くとことができなくなり、差し引きできなくなった残額を納付書で納付する方法に切り替わるため、届出書を提出していただく必要があります。
 

納税義務者が亡くなった後に、税額が変更となる場合 

納税通知書が送付された後に亡くなった場合でも、確定申告書の提出などで税額が変更になる場合は、新たに納税通知書が送付されるため届出書を提出していただく必要があります。

市による相続人代表者の指定 

納税義務者が亡くなった後、届出書の提出が必要な方から提出がない場合は、伊達市が相続人について調査を行い、相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされた場合の手続き 

相続人が相続放棄をした場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、納税義務は引き継がれません。
その場合は、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」の写しか「相続放棄申述受理証明書」の写しを担当にご提出してください。
なお、相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

口座振替の登録をしていた方が亡くなった場合 

納税義務者が生前に市民税・道民税の口座振替を登録されていた場合、亡くなった後に口座が凍結されるため、引き落としができなくなります。
引き続き口座振替を希望される場合は、あらためて口座振替開始の手続きが必要になります。
口座振替についての詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク口座振替(内部リンク)
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お問い合わせ先

市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

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