相続登記の義務化について
法律改正により令和6年4月1日から、所有者が死亡した不動産について相続登記の申請が義務化されました。不動産の所有者死亡後、相続登記をしないと登記を見ても持ち主が分からず、復興事業の妨げになるなどの問題が生じますので、相続したことを知った日から3年以内に必ず相続登記の申請をお願いします。
詳しい内容は、法務省ホームページをご覧ください。
住所等変更登記の義務化について
法律改正により令和8年4月1日から、所有者が住所や氏名・名称を変更した際は住所等変更の登記申請が義務化されます。所有者の住所や氏名・名称が変わっても登記簿情報が古いままの場合、所有者と連絡が取れない、土地の活用が進まないなど、さまざまな問題の原因になります。今後は変更から2年以内に、登記の申請をしていただく必要があります。
詳しい内容は、法務省ホームページをご覧ください。

