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経営事項審査結果通知書の提出について

公共工事を請け負おうとする建設事業者は、建設業法に定める経営事項の審査を受けている必要があり、建設業法で1年7ヵ月という有効期限が定められています。
伊達市の建設工事部門に入札参加資格がある方は、有効期限が切れないよう決算期ごとに経営事項審査を受け、更新した経営事項審査結果通知書を速やかに一般財団法人北海道建設技術センターが運営する北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイトから提出してください。

関連リンク北海道市町村入札参加資格共同審査ポータルサイト(外部リンク)  

経営事項審査とは

国か地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設事業者は、建設業法第27条の23第1項で主たる営業所のある都道府県に経営事項審査の申請を行う必要があります。
公共工事を直接請け負うことのない建設事業者や入札に参加する意向を持たない建設事業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。  

経営事項審査の有効期間

建設業法施行規則では、「建設業法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなくてはならない。」と規定しています。

お問い合わせ先

企画財政部財政課契約管財係
電話 0142-82-3115

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