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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費などの物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援を行うため、国の事業として給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

ひとり親世帯以外はこちらをご覧ください。
関連リンク令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(内部リンク)

支給対象者

次のどれかにあてはまる方が支給対象になります。
  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
    ※すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額か一部停止されたと推測される方も対象です
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰などの影響を受けて令和5年1月以降に家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になった方(令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入額に12を乗じて判定します)
※令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された方は対象外です

支給対象児童

1にあてはまる方

令和5年3月分の児童扶養手当対象児童

2にあてはまる方

平成16年4月2日以降に生まれたお子さん
※特別児童扶養手当の対象児童(障がいのある児童)になっているお子さんについては、平成15年3月1日以降に生まれたお子さんも対象になります(障がいの状態を確認するために、特別児童扶養手当証書などが必要です)

3にあてはまる方

平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれたお子さん
※特別児童扶養手当の対象児童(障がいのある児童)になっているお子さんについては、申請時点において20歳未満のお子さん(障がいの状態を確認するために、特別児童扶養手当証書などが必要です)

申請方法

1にあてはまる方

申請は不要です。
※給付金の受け取りを辞退(拒否)する方は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」の提出が必要ですので、担当にご連絡ください

2にあてはまる方

申請が必要です。窓口で申請手続きをしますので、次の書類をお持ちください。
※追加でほかの資料の提出を求めることがあります
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや自動車運転免許証など)
  • 申請者名義の受給口座の分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 令和3年中の収入がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書など)
  • 令和3年中の公的年金などの受領額がわかる書類(振込通知書や年金証書など)
    ※同居扶養義務者や配偶者がいる場合は、その方の収入が分かるもの(令和3年中のもの)をお持ちください
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)
    ※すでに児童扶養手当の支給資格者として認定を受けている場合は不要です

3にあてはまる方

申請が必要です。窓口で申請手続きをしますので、次の書類をお持ちください。
※追加でほかの資料の提出を求めることがあります
  • 本人確認書類(マイナンバーカードか自動車運転免許証など)
  • 申請者名義の受給口座の分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 令和5年1月以降のひと月分の収入が分かるもの(会社などにお勤めの方は給与明細や通帳など、自営業の方は収入が分かる帳簿など、公的年金を受給している方は年金調書や年金額確定通知など)
    ※同居扶養義務者や配偶者がいる場合は、その方の収入が分かるもの(申請者と同じ月のもの)をお持ちください
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)
    ※すでに児童扶養手当の支給資格者として認定を受けている場合は不要です

支給額

対象のお子さん1人あたり5万円(1回限り)

支給方法

1にあてはまる方

児童扶養手当の支給口座に振り込みます。

2か3にあてはまる方

申請書で指定した口座に振り込みます。

支給予定日

1にあてはまる方

令和5年5月31日(水曜日)に支給します。

2か3にあてはまる方

申請後順次支給します。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)

注意事項

この給付金の支給後に、婚姻・事実婚などで児童扶養手当の資格がさかのぼって喪失し、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことがあります。

子育て世帯生活支援特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

伊達市役所の職員や厚生労働省の職員が、ATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物が届いた場合には、市役所や警察に連絡してください。

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話 0142-82-3194

メールメールでのお問い合わせはこちら

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