創業支援利子補給制度補助金
対象者
1.次のいずれかの条件にあてはまる方
- 事業を営んでいない個人が新たに伊達市内で事業を開始すること。ただし、個人にあっては出店時に市内に住所を有していること。
- 事業を営んでいない個人が新たに会社を伊達市内に設立し、伊達市内で事業を開始すること。
- 上記に該当する方で、事業開始(法人にあっては会社設立)後、5年を経過しない方
2.市税の滞納がない方
3.法令に基づく許認可などを必要とする事業を営もうとする方は、当該許認可などに関する登録、届出などを行っていること
対象になる融資
- 北海道中小企業総合振興資金創業貸付
- 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る新規開業資金・新創業融資制度
補給率など
- 補給率:利率の1%相当分(1%を下回る借入利率の場合はその利率が上限)
- 補給期間:融資を実行した日から3年間(約定利息の支払の初回から36回目まで)
- 補給対象利子:毎年1月1日から12月31日までに支払われた利子
申請方法
1月1日から12月末までの期間に支払った対象融資に係る利子について、翌年1月31日までに交付申請書や必要書類を伊達商工会議所に提出してください。※申請は毎年必要になります
様式や必要書類など、その他本補助金に関する詳しい内容は、伊達商工会議所のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先
伊達商工会議所経営支援課住所:伊達市旭町24番地
電話:0142-23-2222