令和6年度 個人住民税(市・道民税)の定額減税
対象者
令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者(子ども・特別障がい者がいる方などの所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象外です
算出方法
納税者の令和6年度個人住民税の税額控除後の所得割額から、次の金額を控除します(控除額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が限度です)。
- 本人(納税者) 1万円
- 控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む) 1人につき1万円
例:本人(納税者)、控除対象配偶者、扶養の子供2人、合計4人の場合の定額減税額
1万円(本人)+(3人×1万円)=4万円
定額減税額は伊達市が保有する税情報(給与支払報告書、年金支払報告書、住民税申告書、確定申告書など)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請などは必要ありません。
確認方法
定額減税額は、個人住民税の各種通知書で確認することができます。
普通徴収や公的年金からの特別徴収の方の場合(令和6年6月上旬頃個人あて送付)
令和6年度 市民税・道民税・森林環境税 税額決定納税通知書
給与からの特別徴収の方の場合(令和6年5月下旬頃 勤務先から配付)
令和6年度 給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
実施方法
納付書や口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度分個人住民税の第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。
第1期分より控除してもなお、控除しきれない部分の金額は、第2期以降の納付額から順次控除します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣から支払を受ける公的年金等につき特別徴収されるべき個人住民税の額から定額減税の額に相当する金額を控除します。
なお、控除額が各月分の特別徴収額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払をする際の特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象にならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します
注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度個人住民税の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
調整給付金※申請受付は令和6年10月31日で終了しました
新たに非課税となる世帯への給付金
令和6年度個人住民税において、新たに、個人住民税均等割額が非課税となった方のみ、または個人住民税所得割額が課されていない方のみで構成されることになった世帯に対し、1世帯あたり10万円が給付される予定です。
また、当該世帯において18歳以下の子どもがいる場合は子ども1人当たり5万円が給付される予定です。
※世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は、対象となりません
※令和5年度において非課税世帯への給付金の対象となっている場合は、令和6年度の給付金の対象とはなりません
市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146