令和6年度新たな低所得世帯支援給付金について
支給対象者
令和6年6月3日時点で伊達市に住民登録がある世帯のうち、次のいずれかにあてはまる世帯の世帯主- 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯の世帯主(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯の世帯主(世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税)
- 上記1~2に該当する18歳以下の世帯員がいる世帯の世帯主
※18歳以下の世帯員とは、平成18年4月2日から令和6年9月30日までに生まれた児童のことです
注意事項
- 令和6年度の市町村民税に係る修正申告を行った方は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
- 本給付金では、世帯全員が住民税課税者の扶養を受けている場合は支給対象外になります。
- 令和5年度の非課税世帯への給付金7万円や、令和5年度の均等割りのみ課税世帯への給付金10万円の給付対象となった世帯は対象外です(未申請や辞退も含みます)
支給額
- 1世帯当たり10万円
- 対象世帯の世帯員である18歳以下の児童1人当たり5万円
申請方法
支給対象に該当すると思われる世帯には「確認書または申請書」をお送りしますので、内容を確認し返送してください。また、お手持ちのスマートフォンから簡単に申請できるよう、オンライン申請も受け付けますので、ご自宅に届く「確認書または申請書」と同封しておりますチラシをご覧ください。未申告などで課税状況が確認できない方が世帯にいる場合は「確認書または申請書」をお送りしていません。ご自身の世帯が支給対象に該当すると思われる方はご連絡ください。
必要書類
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
申請期限
令和6年10月31日(当日消印有効)配偶者やその他親族からの暴力などで避難中の方
DVなどを理由に伊達市に避難している方も、給付金を受給できる場合がありますので、担当にご相談ください。- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されている。
- 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている。
- 住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象になっている。
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
市役所の職員や厚生労働省の職員が、ATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物が届いた場合は、市役所や警察に連絡してください。
健康福祉部社会福祉課生活支援室支援係
電話 0142-82-3156