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令和6年度中小企業省エネ設備導入支援事業(事業者向け)※更新が対象

受付は終了しました。

対象者

次のすべてに当てはまる方
  • 市内に本店、支店または営業所などの事業所を有する中小企業基本法上の中小企業者、小規模企業者、個人事業主
  • 令和5年4月1日より前に市内で事業を開始しており、今後も継続して事業を行う意思がある。
  • 市税を滞納していない。
  • 伊達市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第4号までに掲げる者に該当しない。
※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人などは対象外になります

補助対象設備

市内の本店、支店または営業所などの事業所に設置している設備の更新が対象です。
対象品目と省エネ基準
対象品目 省エネ基準目標年度 省エネ基準
エアコン 家庭用 2027年度 省エネ基準達成率100%以上
または、同等以上の省エネ効果があることを製造業者などが証明したもの。
 

省エネ型製品情報サイトに登録がないLED照明について

固有エネルギー消費効率(ルーメン/ワット)が次の条件を満たす場合は補助対象設備になります。
  • 光源色が昼光色・昼白色・白色の場合:100ルーメン/ワット 以上
  • 光源色が温白色・電球色の場合:50ルーメン/ワット 以上
業務用 2015年度
冷蔵庫・冷凍庫 家庭用 2021年度
業務用 ショーケース:2020年度
ショーケース以外:2016年度
LED照明
(電球のみの更新は対象外)
2020年度
※「新品」かつ「市内の自社以外の事業者に発注・支払いを行う事業」とし、補助金の交付の決定を受けた日以後に購入または発注をし、令和7年1月31日までに設置・代金の支払が完了したものに限ります

機器の省エネ性能については、以下のサイトでも確認できます。
関連リンク省エネ型製品情報サイト(外部リンク)

補助対象経費

設備の購入、運搬、設置、更新にかかる撤去費用
※消費税及び地方消費税は対象外

補助金額

対象経費の2分の1(1事業者当たり上限50万円。申請は1回限り)
※補助対象経費が10万円以上で助成。複数品目の合算も可

補助金申請から交付までの流れ

1.事前申請

受付期間:令和6年8月5日(月曜日)から9月13日(金曜日)※受付は終了しました
※先着順。予算に達し次第、受付終了

次の提出書類を、電子メール(メールアドレス:syoukou@city.date.hokkaido.jp)・郵送・窓口のいずれかの方法で提出してください。

提出書類

  • DOCX伊達市中小企業省エネ設備導入支援事業補助金交付申請書 (25.5KB)
  • 補助対象経費が分かる書類(見積書等の写し)
  • 補助対象設備の性能を確認することができるカタログなどの書類 
  • 補助対象設備の設置場所の位置図・配置予定図
  • 従前の設備の状況が確認できる書類・写真
  • 市税完納証明書
  • 定款及び登記事項証明書またはこれに代わるもの
    個人事業主の場合は、開業届出書または直近の確定申告書及び本人確認書類の写し
    登記を必要としない営業所等の事務所の場合は、営業所等の事務所の開設を確認することができる書類※伊達市競争入札参加資格者名簿の登録事業者は提出不要
審査後、適当と判断した場合、市から交付決定通知書を送付しますので、受領後に事業着手してください。なお、受領前に購入などを行った場合、補助金の対象外になりますのでご注意ください。
 

2. 実績報告

事業完了後30日を経過する日か、令和7年1月31日までのうちのどちらか早い日までに、次の書類を電子メール(メールアドレス:syoukou@city.date.hokkaido.jp)・郵送・窓口のいずれかの方法で提出してください。
 

提出書類

  • DOCX伊達市中小企業省エネ設備導入支援事業実績報告書 (25.5KB)
  • 補助対象経費を支払ったことを確認することができる書類(領収書等の写し)
  • 補助対象経費に係る明細書または請求書の写し
  • 補助対象設備への更新を行う前の状況を示す写真
  • 補助対象設備への更新を行った後の状況及び当該設備の品番ラベルの写真
審査後、適当と判断した場合、市から「交付額確定通知書」を送付し、補助金を交付します。

詳しくはこちらをご覧ください。
PDF伊達市中小企業等省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱 (234.9KB)
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お問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工観光係
電話 0142-82-3209

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