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産業・観光

人・農地プランから地域計画へ

高齢化や人口減少の本格化で、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、これまでの「人・農地プラン」を土台に、「地域計画」を策定することが法定化されました。
地域計画は、目指すべき将来の農地利用を明確化するための計画で、目標とする農地の姿である「目標地図」を作成することになっています。
伊達市においては、市内を8つの地区に分け、それぞれの地域の協議の場などをとおしてこの度、地域計画を策定しました。

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置
  2. 協議の実施
  3. 地域計画の案(目標地図を含む)作成
  4. 地域計画の策定・公表

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
大滝地区
黄金地区
稀府地区
東地区
長和地区
有珠地区
中央地区
関内地区

地域計画の公表

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
地区 計画策定日 最新の更新日 地域計画(最新)
大滝地区     令和7年3月31日 - 地域計画  
黄金地区 令和7年3月31日 令和7年10月22日 地域計画
稀府地区 令和7年3月31日 - 地域計画
東地区 令和7年3月31日 - 地域計画
長和地区 令和7年3月31日 令和7年8月1日 地域計画
有珠地区 令和7年3月31日 - 地域計画
中央地区 令和7年3月31日 - 地域計画
関内地区 令和7年3月31日 - 地域計画
 

地域計画の変更

地域計画内の農用地を農業以外の用途で利用する場合や、担う者一覧・目標地図の内容が変更される場合、事前に地域計画をする必要があります。地域計画を変更するには、農業経営基盤強化促進法に規定する諸手続きを経る必要があります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2カ月ほどかかる見込みです。

地域計画変更の流れ

  • 事前相談
  • 地域計画の変更申し出
  • 協議の場(市ホームページで意見を募る方法を含む)の実施・公表
  • 関係機関への意見聴取
  • 変更案の縦覧公告
  • 地域計画変更の公告

協議の場の開催方法

地域計画を変更する場合は、地域の農業者等による事前協議を行う必要があります。協議の内容に応じて次のいずれかの方法で開催します。
協議事項についてはあくまで一例であり、内容に応じて開催方法は柔軟に決定します。
開催方法 協議事項の例
基本的なもの
(対面・オンライン)
 
  • 他の地域計画との統合
  • 農業の方針変更(基盤整備導入など)
  • 大幅な区域変更 (公共用道路など農業外利用)
  • 目標地図に位置付けられた耕作者の変更 
簡易的なもの
(書面・ホームページ)
  • 地域の名称や地番の変更
  • 実質的な変更を伴わない軽微な変更
  • 営農型太陽光施設の設置に係る一時転用
  • その他地域農業の在り方に影響が少ないもの

 

お問い合わせ

経済環境部農務課農政係
電話:0142-82-3201

メールでのお問い合わせはこちら

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