ここから本文です。

ホーム >  くらし・安全 >  税金 >  市・道民税(住民税)申告と所得税確定申告受付のお知らせ

市・道民税(住民税)申告と所得税確定申告受付のお知らせ

受付期間中は会場が大変混雑しますので、時間に余裕をもってお越しください。
混雑状況によっては会場内で長時間お待ちいただくことがあります。
また、市民活動センターでは受付を終了時間前に締め切らせていただく場合があります。

市・道民税申告と所得税確定申告の受付場所と受付期間

市内会場(市職員による住民税申告・所得税確定申告受付)

黄金地区コミュニティセンターはまなす館

令和7年1月27日(月曜日)から1月29日(水曜日)の平日
午前9時30分から11時30分・午後1時から午後4時
※黄金地区以外にお住いの方も申告できます

有珠地区コミュニティセンター白鳥館

令和7年2月3日(月曜日)から2月5日(水曜日)の平日
午前9時30分から11時30分・午後1時から午後4時
※有珠地区以外にお住いの方も申告できます

市民活動センター

令和7年2月12日(水曜日)から3月17日(月曜日)の平日
午前9時から11時30分(受付番号の配付は午前8時45分から)・午後1時から午後4時(受付番号の配付は午後1時から)
※受付番号の配付時間前にお越しの場合は、ホールでお待ちください
※受付時間まで申告書の作成は行いません
※会場の混雑状況により受付を早めに締め切ることがあります
※自動車でお越しの場合は、市役所の駐車場をご利用ください
申告受付場所の地図

大滝総合支所

令和7年3月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)の平日
午前9時から11時30分・午後1時から午後4時
※大滝総合支所での受付番号の配付は行いません

室蘭税務署(所得税確定申告のみ)

令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)の平日
午前9時から午後4時
所在地:室蘭市入江町1番地13室蘭地方合同庁舎2階
電話:0143-22-4151
※還付申告は令和7年2月16日以前でも受付しています
※入場には入場整理券が必要です。国税庁LINE公式アカウントで事前発行するか、会場で当日配付を受けてください(当日配付分には数に限りがあります)

申告に必要なもの

市会場での市・道民税申告(住民税)申告・所得税確定申告に必要な書類については、こちらをご覧ください。
関連リンク市会場での市・道民税申告(住民税)申告・所得税確定申告に必要な書類など(内部リンク)

市役所からのお願い

確定申告は国税である所得税を申告する手続きであり、本来は税務署に提出するものです。

申告会場には税務署職員はいません。
市の職員が臨時の税理士の立場で税務相談や申告書の仮収受を行っています。
また、会場にいる市民税担当職員は3名程度で、その他は担当外の応援職員や会計年度任用職員(臨時職員)です。
このため、申告の内容により受付順番と相談順番が前後することがあるほか、申告の内容に税務署の判断が必要と思われるものについては、税務署での申告をお願いすることがあります。
あらかじめご了承下さい。
なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の1年目の手続き、事業等の青色申告、土地・建物・株・貴金属・その他物品の譲渡収入、先物取引、山林所得、更正の請求や修正申告(過去に提出した令和5年分以前の確定申告の訂正)、亡くなられた方の確定申告(準確定申告)についてはご相談をお受けできませんので、室蘭税務署でご相談ください。

確定申告はe-Taxによる電子申告が便利です

確定申告はスマートフォンやご自宅のパソコンでお手続きをすることができます。

国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」では、画面の案内に沿って収入金額などを入力するだけで、所得税確定申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成し提出(送信)できます。
控除額や税額なども自動計算されるので計算誤りがありません。
また、マイナンバーカードを利用してマイナポータルとe-Taxを連携すると、確定申告で使用する1年間の医療費の金額や、ふるさと納税の寄付金額、各種保険料の控除証明書などのデータを一括取得して自動入力する機能があります。
詳しくは国税庁ホームページ、各リーフレットをご確認いただき、e-Taxによる電子申告にご協力ください。
関連リンク令和6年分確定申告特集(国税庁ホームページ)(外部リンク)
関連リンクマイナポータル連携特設ページ(国税庁ホームページ)(外部リンク)

国税庁e-Taxイメージキャラクターイータ君マイナンバー制度イメージキャラクターマイナちゃん
 

市・道民税申告・所得税確定申告が必要な方

申告が必要であるかチャートでご確認ください。
PDF税の申告要否確認チャート (422.0KB)
※このフローチャートは一般的な事例です。あてはまらない場合は、税務課市民税係か室蘭税務署までご相談ください

所得税確定申告

市役所・室蘭税務署どちらでも申告ができる方

  1. 主な収入が給与収入である方のうち
    • 事業所で年末調整をしていない方
    • 給与収入のほかに20万円を超える所得のある方
    • 2ヵ所以上の勤務先から給与収入がある方(退職・転職の場合も含みます)
  2. 主な収入が公的年金収入である方のうち
    • 公的年金収入が400万円を超える方
    • 公的年金収入のほかに20万円を超える所得がある方
  3. 不動産収入があるか事業を営んでいる方
  4. 確定申告で所得税が戻る方

室蘭税務署でのみ申告ができる方(市役所で申告ができない方)

  1. 事業などの青色申告をする方
  2. 土地・建物・株などの譲渡による収入があった方
  3. 先物取引や所有する山林による収入があった方
  4. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を新たに申請される方
  5. 過去に提出した確定申告書の訂正をする方(修正申告、更正の請求)
  6. 亡くなられた方の申告をする方で相続人が2人以上いる場合

市・道民税申告

確定申告が不要な方であっても、下記にあてはまる場合は住民税申告が必要になります。
 
  1. 給与収入や公的年金収入のほかに所得がある方
  2. 公的年金収入が400万円以下で、各種控除を追加される方
  3. 収入がない方か、収入が非課税収入(遺族年金や障害年金など)のみの方のうち
    • 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方
    • 国民年金保険料の免除申請をする方
    • 所得証明書などの発行を予定している方
※所得税の確定申告をした方は、住民税の申告を行ったものとみなされるので、改めて申告をする必要はありません
※給与収入で年末調整がされている場合はその事業所、一定金額以下の公的年金収入のみの場合は年金事務所などからの報告で、住民税などが計算されます
※世帯の総所得が一定額以下のときは、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料が軽減されます(住民税の申告をしていないと軽減ができません)

市・道民税申告書を印刷される方はこちらをご覧ください。
関連リンク個人市・道民税(内部リンク)

所得税と市・道民税の違い

所得税と市・道民税(住民税)はどちらも個人の所得に対してかかる税金ですが、次のような違いがあります。
所得税と市・道民税の違い一覧
税金の名称 所得税 市・道民税(住民税)
税金の分類 国税(税務署) 地方税(市区町村・都道府県)
課税所得 その年の所得 前年の所得
課税方法 申告納税
納税者が1年間(毎年1月から12月)の所得とその所得に対する税額を計算し申告する「確定申告」と、給与や年金などの支払時に税額計算する「源泉徴収」に分かれます。
賦課課税
市・道民税(住民税)申告書、所得税確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの課税資料に基づいて市区町村が税額を計算し課税します。
納付方法 納税者は確定申告で税額を計算し納付書で納付します。
また、給与や年金などの場合は、給与支払者(勤務先)や年金支払者(日本年金機構など)が税額を計算し、その税額を給与や年金の支払時に源泉徴収(差し引き)します。
その後1年間の税額を再計算する「年末調整」や確定申告で精算する場合があります。
納税者は、市区町村から送付される納付書で納める「普通徴収」と、給与支払者(勤務先)や年金支払者(日本年金機構など)が個人に代わり給与や年金から毎月差し引いて納入する「特別徴収」があります。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク個人市・道民税(内部リンク)
※市で受け付けた所得税の確定申告書は、室蘭税務署に送付します。また、確定申告をされた場合、その内容をもとに市・道民税(住民税)の課税手続きを進めるため、所得税の確定申告をした方は、改めて市・道民税の申告をする必要はありません
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

メールメールでのお問い合わせはこちら

税金

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る