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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

この法律は、障がいの有無にかかわらず、すべての人が互いに人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目指すことを目的としています。行政機関や事業者には、以下のことが法的に求められています。

  • 「不当な差別的取扱い」の禁止
  • 障害のある人から申出があった場合の合理的配慮の提供

「障がい者」とは

この法律でいう「障がい者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。対象となるのは、次のような方々です。
  • 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいや高次脳機能障がいを含む。)のある人
  • そのほか心や体のはたらきに障がいがあり、日常生活や社会生活で相当な制限を受けている人

「事業者」とは

企業や団体、店舗のほか、営利・非営利を問わない個人事業主、ボランティア活動をするグループのことをいいます。

「不当な差別的取扱い」とは

障がいを理由に、正当な理由なく次のような行為を行い、障がいのある人の権利や利益を侵害することをいいます。
  • 財やサービス、各種機会の提供を拒否する
  • 提供に当たって、場所や時間帯など不必要な制限をする
  • 障がいのない人には付けない条件を付ける

具体例

  • 正当な理由なく、身体障害者補助犬の同伴を拒否する
  • 介助者の付き添いを拒否する

「合理的配慮の提供」とは

社会生活において提供されている設備やサービスなど、障がいのある人にとっては利用が難しく、活動が制限されている場合があります。
このような社会的なバリアについて、障がいのある人が「バリアの解消」を求めた場合に、負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

具体例

  • 身体障がいのある人から、車椅子のまま座りたいという要望があり、テーブルの椅子を片付けて、車椅子で座れるスペースを確保した
  • 聴覚障がいのある人とのコミュニケーションを筆談により行った
  • 精神障がいのある人からの要望を受け、大勢の人がいる場所では落ち着かない場合に、視界が遮られる別室などで順番が待てるよう配慮した

「建設的対話」を重ねましょう

合理的配慮の提供する際には、事業者と障がいのある人との間で「建設的対話」を重ねることが重要です。
双方が持つ情報や意見を共有し、解決策を共に検討することで、柔軟な対応や代わりの手段を見つけることが可能です。

事例など、詳しくは下記をご覧ください。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(外部リンク)

お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係
電話 0142-82-3193

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