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令和6年度非課税世帯支援給付金について

伊達市では国の決定(国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策)に基づいて、対象の世帯に1世帯当たり3万円と、同じ世帯の世帯員である18歳以下の児童1人当たり2万円を支給します。

支給対象世帯

令和6年12月13日時点で伊達市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯

対象外になる世帯

  • 住民税課税者の扶養を受けている方のみで構成される世帯
  • 同趣旨の給付金(3万円)について、ほかの自治体から給付を受けている世帯
  • 令和6年度住民税が非課税である単身世帯の方が、確認書または申請書の返送を行う前に死亡した場合
※上記の場合以外にも対象外となる場合があります

支給額

  • 1世帯当たり3万円
  • 対象世帯の世帯員である18歳以下の児童1人当たり2万円
※この給付金は差押えや課税の対象にはなりません

申請期限

  • 令和7年7月31日(消印有効)

必要書類

  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)

申請について

申請不要の世帯

以下に該当する世帯には、令和7年2月19日に世帯主宛てに通知を送付しました。
  • 令和6年度非課税世帯で、過去に同様の低所得世帯支援給付金を受給し、口座番号に変更がない世帯
振込口座に変更がなければ、申請不要で、3月中旬に給付金を振り込む予定です。

申請が必要な世帯

以下の世帯は現在調査中であり、随時確認書を送付します。届いたら必要事項をご記入のうえご返送ください。またオンライン申請も受け付けております。
  • 昨年伊達市に転入された世帯で、伊達市に税情報がない世帯
以下の世帯には通知が届きません。該当と思われるが通知が届かないなど、ご不明な点がございましたら下記担当までお問合せください。
  • 世帯の中に未申告の方がいる世帯や、修正申告等で課税状況が変更になった世帯
 

配偶者やその他親族からの暴力などで避難中の方

DVなどを理由に伊達市に避難している方も、給付金を受給できる場合がありますので、担当にご相談ください。
  • 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されている。
  • 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている。
  • 住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象になっている。
など

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

伊達市役所の職員や厚生労働省の職員が、ATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物が届いた場合は、市役所や警察に連絡してください。

お問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課生活支援室支援係
電話 0142-82-3156

メールメールでのお問い合わせはこちら

福祉

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