伊達市子育て世帯くらし応援給付金
支給対象者
令和6年12月31日時点で伊達市に住民登録があり、対象のお子さんを養育する方(原則、お子さんの父母のどちらかをいいます。父母がお子さんを養育していない場合はその養育者(里親含む)をいいます)※令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間に伊達市に転入された方も対象です
対象のお子さん
令和6年12月31日時点で国内に住所があり、平成18年4月2日から令和7年3月31日までに出生したお子さん※養育しているお子さんが施設入所などしている場合は支給対象外です
申請の要否
申請が必要な方
- 伊達市から児童手当は受けていないが、対象のお子さんを養育している方
(他市町村で配偶者が児童手当を受給している方など) - 官公庁から令和7年1月分の児童手当を支給されている方(公務員の方)
- 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間に新たにお子さんが生まれた方
- 令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間に伊達市へ転入された方
申請が不要な方
伊達市から令和7年1月分の児童手当を受けている方支給額
対象のお子さん1人当たり2万円(1回限り)申請方法
申請はこちらの申請フォームから行ってください。
※申請フォームから申請できない場合はお手数ですが、担当窓口で申請してください
申請に必要な書類
必須
- 申請者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、2点以上の本人確認書類が必要になります - 申請者名義の受給口座の分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)
該当者のみ
- 対象のお子さんの住所が他市町村にある場合、対象のお子さんの住民票(世帯員全員が記載されているもの)と戸籍謄本(対象のお子さんとの関係がわかる書類)
支給方法
申請が必要な方
申請の際、指定された口座に振り込みます。申請が不要な方
児童手当の支給口座に振り込みます。支給時期
申請が必要な方
申請後順次支給します。令和7年3月上旬から支給予定申請が不要な方
令和7年3月上旬に支給済み(令和7年3月3日か令和7年3月10日)申請期限
令和7年5月30日(金曜日)注意事項
- DV等により伊達市に避難されている方は個別に相談してください。
- 対象のお子さんと別居していても、養育している方の住所が、令和6年12月31日時点で伊達市内にあれば、支給対象です。
- 本給付金の受給者は、対象のお子さんを養育している方であればどなたでも構いませんが、支給は1人のお子さんにつき、1回のみです。令和7年1月1日以降に離婚され、児童手当の受給者が変わった方であっても再支給できません。
- この給付金の支給後に、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合や虚偽の申告をした場合は、給付金を返還していただきます。
- 申請後、必要書類が不足していた方や追加で書類などの提出が必要になった方はこちらから提出ください。
追加提出フォーム(外部リンク)
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください
伊達市役所の職員や厚生労働省の職員が、ATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物が届いた場合には、市役所や警察に連絡してください。