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令和7年5月26日 から戸籍に振り仮名を載せる制度が始まります。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月2日の法律の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項として追加されることになります。
※改正された法律は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)です。この法律が令和5年6月2日に成立し、同年同月9日に公布され、施行は令和7年5月26日を予定しています。

振り仮名が記載される流れ

  1. 本籍地がある市町村から仮の振り仮名の通知

    令和7年5月26日時点に住民票に記載されている振り仮名などを参考に、令和7年5月26日以降に、本籍地の市町村から戸籍に記載することになる氏名の、仮の振り仮名のお知らせが郵送されます。
    このお知らせは、個人ごとではなく、戸籍単位で行われ、1通につき4人まで記載される予定です。
    また、戸籍内に別の住所の方がいる場合は、その住所地ごとに通知します。
    ※伊達市に本籍がある方の発送日は令和7年2月21日現在未定です。決まり次第お知らせします
  2. 振り仮名の確認

    お知らせが届いたら、実際に使用している読み仮名と同じかどうか確認をしてください。
    同じであれば、「3」の変更の届け出は必要ありません。
    令和8年5月26日以降に、お知らせに記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
  3. 振り仮名の変更の届出

    届いたお知らせに記載されている振り仮名と、実際に使用している読み仮名が違った場合、変更の届出が必要です。この届出が令和8年5月26日までに受理されれば、届け出た振り仮名に変更して戸籍に記載します。
    届出は、書面で行う方法とマイナンバーカードを使ってマイナポータルから届け出る方法があります。届出方法については、詳細が決まり次第お知らせします
    ※届出が令和8年5月26日までに出されなかった場合は、一度だけ、家庭裁判所の許可を得ずに本人の届出のみで変更することができますが、この届出を行ったあとに再び氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏の変更を行う場合

戸籍の筆頭者が単独で届け出を行うことになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人になります。その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。

名の変更を行う場合

既に戸籍に記載されている者が届け出を行うことになります。15歳未満の未成年者の場合は、親権者が届け出を行います。

一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合

氏名として用いられる文字の読み方が一般的に認められているものではない場合、実際にその読み方を使用していることを証明する資料(預貯金通帳や健康保険証など)の写しを提出していただきます。
 

詐欺にご注意ください。

振り仮名の届出には手数料はかかりません。また、振り仮名の届出をしなくても罰則はありませんので、不審なご連絡があった場合は、まず関係市町村にご連絡されるか、お近くの警察署などにご相談ください。
 

法務省のホームページもご参照ください。

法務省ホームページ(戸籍に振り仮名が記載されます)

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