これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月2日の法律の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項として追加されることになりました。
※改正された法律は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)です。この法律が令和5年6月2日に成立し、同年同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地がある市町村から振り仮名の通知が届く(通知はすでに発送しています)
令和7年5月26日時点に住民票に記載されている振り仮名などを参考に、本籍地の市町村から戸籍に記載することになる氏名の振り仮名のお知らせが郵送されます。このお知らせは、個人ごとではなく、原則戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
伊達市では、1通につき4人まで記載されます。
また、戸籍内に別の住所の方がいる場合は、住所地ごとに郵送されます。
※伊達市に本籍がある方のお知らせは、令和7年8月上旬に発送しました
2.振り仮名の確認
お知らせが届いたら、実際に使用している読み方と同じかどうか確認してください。お知らせに記載された振り仮名が正しい場合は、「3」の届出は必要ありません。令和8年5月26日以降に、お知らせに記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※伊達市に本籍がある方の振り仮名の記載は、令和9年1月上旬を予定しています
3.振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
お知らせに記載された振り仮名と、実際に使用している読み方が違った場合、届出が必要です。※この届出は令和8年5月25日で終了しました
戸籍に記載された振り仮名が誤っている場合
記載された振り仮名は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
変更の届出方法
届出人の本籍地や住所地などの市町村に、次のいずれかの方法で届出してください。届出に手数料は一切かかりません。
- 窓口で届出
- 郵送で届出(本籍がある市町村宛に郵送してください)
変更の届出の種類と届出人
変更の届出については、「氏の振り仮名の変更届」と「名の振り仮名の変更届」があり、それぞれ届出できる方が異なります。1.氏の振り仮名の届出
(第1順位)筆頭者および配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)(第2順位)筆頭者が除籍されている場合は配偶者
(第3順位)筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子
PDF氏の振り仮名の変更届 (127.1KB)
2.名の振り仮名の届出
本人※届出人が15歳未満の場合は、その法定代理人が届出人となります
PDF名の振り仮名の変更届 (212.9KB)
一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合
氏名として用いられる文字の読み方が一般的に認められているものではない場合、実際にその読み方を使用していることを証明する資料(預貯金通帳や旅券など)の写しを提出していただきます。
あわせて、法務省のホームページもご参照ください。

