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伊達市養育費に関する公正証書等作成支援事業

ひとり親の方が、子どもの養育や教育のための大切な費用である養育費を適切に受け取れるよう支援するため、公正証書等の作成に係る費用を助成します。

※公正証書等とは、公証人役場で作成する強制執行認諾約款付公正証書、調停による調停調書や裁判による判決書などをいいます

養育費とは

離婚した父母のうち、子どもを養育している親が、子どもの養育や教育のために受け取れる費用のことをいい、子どもを養育していない親は子どものために、養育費を支払う義務が生じます。
養育費は子どもを育てていくうえで大切な費用ですが、養育費を受け取れている世帯は全体の3割程度という状況です。
取り決めをしていても、公正証書等を作成していない場合は養育費を受け取ることができない状況となることが多いです。
そのため、強制力のある公正証書等を作成しておくことで、養育費が支払われなかったときに強制執行が可能となり、確実な受け取りにつながります。

対象者

以下の全てに該当する方が対象です。
  • 伊達市に住民登録があり、20歳未満の子どもを養育しているひとり親であること。
  • 令和7年4月1日以降に作成した養育費の公正証書等を有し、その公正証書等の作成費用を自己負担したこと。
  • 他自治体を含め、過去に同じお子さんに対する公正証書等の作成に関する助成を受けていないこと。
    ※DVなどで避難されている方はご相談ください

助成金額

対象となる費用の全額(上限3万円)

対象となる費用

公正証書(強制執行認諾条項付きに限る)作成に係る費用

  • 公証人役場に支払った公証人手数料
  • 戸籍謄本等の添付書類の取得費用
  • 公証人役場との連絡用の郵便切手代​

家庭裁判所の調停(調停調書または審判書)に係る費用

  • 調停申し立てに要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等の添付書類の取得費用
  • 家庭裁判所との連絡用の郵便切手代

家庭裁判所の裁判(判決書)に係る費用

  • 裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等の添付書類の取得費用
  • 家庭裁判所との連絡用の郵便切手代
※いずれも養育費の取り決めに関する費用のみが対象です
※弁護士費用は対象外です

申請方法

以下の書類を持参のうえ、申請書を提出してください。
  • 戸籍謄本および世帯員全員の住民票の写し※市内に戸籍がある場合は不要
  • 対象となる費用の領収書(申請者が負担したものに限る)
  • 作成した公正証書等の写し
  • 申請者の振込先がわかるもの(通帳かキャッシュカード)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります

申請期限

公正証書等を取得した日から1年以内に申請をしてください。

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話 0142-82-3194

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