ここから本文です。

ホーム >  子ども・教育・文化 >  妊娠・出産・子育て >  妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

妊娠期から出産・子育てまで切れ目のない支援の一環として、経済的な負担を軽減するため、妊産婦の方へ給付金を2回に分けて支給します。
令和6年度まで妊娠時と出産時に支給していた「出産・子育て応援給付金」が、令和7年度より「妊婦支援給付金」に変わりました。
出産・子育て応援事業については、こちらをご覧ください。

出産・子育て応援事業(内部リンク)

支給対象者

次の全てを満たす方が対象です。
  • 令和7年4月1日以降に妊娠(医師などによる胎児心拍の確認が必要)したこと
  • 伊達市に住民登録のあること
※胎児心拍が確認されていれば、死産、流産、人工妊娠中絶をされた方も対象です。
※今回の妊娠・出産に関して、他の市町村で同様の給付金(従前の出産・子育て応援給付金を含む)を受給した方へは支給できません。(1回目の給付金のみ他の市町村で受給した方は、2回目の給付金は、当市から支給できます。)

申請方法及び支給時期

1回目(妊娠届出時)※従前の出産応援給付金

母子手帳交付時に妊婦給付認定に係る申請についてご案内します。
 妊婦給付認定後、1回目の給付金を支給します。(申請月の翌月末頃)

2回目(出産後)※従前の子育て応援給付金

出産後、乳児家庭全戸訪問時に申請についてご案内します。 
審査後、2回目の給付金を支給します。(申請月の翌月末頃)

死産、流産、人工妊娠中絶された方

令和7年4月1日以降に死産、流産、人工妊娠中絶をされた方で、給付金の支給を希望される方は担当までお問い合わせください

支給額

1回目(妊娠届出時) 

妊婦1人につき5万円

2回目(出産後)

胎児1人につき5万円※多胎児の場合は胎児の数×5万円

申請期限

1回目(妊娠届出時)

医師などが胎児心拍を確認した日から2年以内

2回目(出産後)

出産予定日の8週間前から2年以内

こんなときには

Q1里帰り出産の場合はどうなりますか。

伊達市に住民登録がある場合は、伊達市が支給します。
 

Q2妊娠や出生届出後に、市外へ転出した場合はどうなりますか。

給付金の申請前に市外へ転出した場合は、転出先で給付金を受けることになります。
転出先の市町村にご相談ください。
 

Q3DV被害などで住民登録のある市町村とは別の市町村に避難していますが、どうなりますか。

伊達市に住民登録のある場合は伊達市が支給します。申請方法は、個別にご相談ください。
 

Q4令和7年3月31日までに子どもを出産した場合は対象になりますか。

令和7年3月31日までにお子さんを出産した方は従前の子育て応援給付金の対象となります。
なお、従前の出産応援給付金を受給し、令和7年4月1日以降に出産された方は、従前の子育て応援給付金ではなく、妊婦支援給付金(2回目)を支給します。

注意事項

・申請の内容に虚偽や不正が発覚した場合は、給付金を返還していただくことがあります。
・給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。不審な電話や郵便物が届いた場合は、市や警察に連絡してください。

お問い合わせ先

健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話 0142-82-3194

メールメールでのお問い合わせはこちら

妊娠・出産・子育て

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る