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くらし・安全

定額減税を補足する給付金(不足額給付)についてのよくある質問回答(FAQ)

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Q1 不足額給付とは

「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で支給を行うものです。
  1. 調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて計算したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
  2. 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
 

Q2 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているからです。
令和6年度個人住民税の定額減税額については含まれておりません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・道民税・森林環境税 税額決定納税通知書」等をご確認ください。
 

不足額給付の対象者について

Q3 不足額給付の対象になりますか

不足額給付の対象となる方には、令和7年7月以降給付金額を記載した書類を送付予定です。
申請の手続きなどは、詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
 

Q4 令和7年3月に伊達市に転入し住民登録をしたが、不足額給付は伊達市からもらえるのか

伊達市から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。
 

Q5 令和6年中に伊達市に転入し、令和7年1月1日時点で伊達市に住民登録がある場合、不足額給付は伊達市からもらえるのか

対象要件を満たしていれば、伊達市から不足額給付を支給します。
手続きなどについては、詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
 

Q6 退職により、令和6年中の収入が令和5年中の収入と比べて大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか

令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。
手続き等については、詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
 

Q7 令和5年度は個人住民税が非課税で「非課税の世帯給付」を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。
 

Q8 令和6年度は個人住民税が非課税で「非課税等の世帯給付」を受給しました。令和6年中に就職し所得税は定額減税されていましたが、定額減税しきれない額が発生しました。私は不足額給付をもらうことはできますか

不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。
 

Q9 令和6年中に海外から伊達市に転入・就職し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税で引ききれなかった場合、不足額給付の対象になりますか

令和7年1月1日時点で伊達市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただし、この場合、個人住民税の1万円は含まれず所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。

不足額給付の申請について

Q10 不足額給付を受けるために、申請は必要ですか

原則プッシュ型(公金受取口座や調整給付を含む「低所得者に対する国からの交付金」に基づいた給付で使用した金融機関口座へ直接入金を行う方式)での給付となり、その場合は特に申請は不要ですが、受取口座の変更を希望するなど、申請が必要となる場合もあります。
また、転入者などについては、支給要件の確認のため、本人からの申請手続きが必要となる場合があります。
いずれにしても手続きなどについては、詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

不足額給付の給付について

Q11 不足額給付の開始はいつからですか

令和7年7月以降対象者へ書類の送付を行い、令和7年8月以降順次支給を予定しています。
具体的な支給時期などは、詳細が決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
 

Q12 令和6年中に扶養していた親族が死亡しました。給付額は変わりますか

死亡した日の時点で扶養していたのであれば、給付額は変わりません。
 

Q13 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか

不足額給付の基となる定額減税は令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割に対する減税措置であって、令和6年分所得税の扶養状況は令和6年12月31日時点で判断するため、令和7年中に扶養親族が増えても、不足額給付の対象にはなりません。

その他

Q14 もらった不足額給付金は課税の対象になりますか

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、不足額給付金は、所得税や個人住民税などの課税及び差押えの対象にはなりません。

お問い合わせ

市民部税務課市民税係
電話:0142-82-3146

メールでのお問い合わせはこちら

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