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子ども・教育・文化

民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

改正法の概要

2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。

改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係の有無に関わらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確にされました。

子どもの人格の尊重

子どもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。子どもの利益のため、子どもの意見に耳を傾け、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

子どもを養う責任があります。子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

子どものためにお互いを尊重して協力しなければなりません。
下記のような行為は、このルールに違反する場合があり、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判などにおいて、その違反の内容が考慮される可能性があります。
  • 父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言など、相手を怖がらせるような言動や誹謗中傷。
  • 別居親が、同居親による日常的監護に不当に干渉すること。
  • 正当な理由なく、相手に無断で子どもを転居させること。(ただし、DVや虐待から避難するための転居などは、このルールに違反しません。)
  • 親子交流の取り決めがあるにもかかわらず、正当な理由なく実施を拒むこと。

 子どもの利益のために

親権者は、子どもの世話や財産の管理などについて、子どもの利益のために責任を果たさなければなりません。

親権に関するルールの見直し  

これまでの父母のどちらか一方だけを親権者と定める「単独親権」に加え、離婚後に父母双方を親権者と定めることができる「共同親権」の選択ができるようになります。

親権者の定め方

協議離婚の場合は、父母の協議により、単独親権または共同親権にするかを決めます。
父母の協議が整わない場合、家庭裁判所は、父母のさまざまな事情を考慮したうえで、子の利益の観点から、共同親権または単独親権にするかを決めますが、次のような事例の場合、共同親権と定めることができません。
  • 子への虐待のおそれがあると判断された場合
  • DVのおそれや協議が調わない理由その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行使することが難しいと判断された場合

共同親権による親権の行使

親権は、父母が共同して行いますが、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
次のような場合は、親権の単独行使ができます。
  • 監護教育に関する日常の行為をするとき(例:食事や服装、短期間の観光旅行、習い事など)
  • 子どもの利益のため急迫の事情があるとき(例:DVや虐待からの避難、緊急を要する医療行為など)
また、父母が共同で親権を行使すべき特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。また、法定養育費の請求権が新設され、養育費に関する裁判手続の利便性も向上します。

合意の実効性の向上

これまでは、養育費の取決めをしていても、支払いがされ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ない場合には「債務名義」(公正証書、調停調書など)が必要でしたが、今回の改正により「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、文書で養育費の取決めをしていれば、その文書に基づいて一方の親の財産を差押え手続きの申立てをすることが可能になります。

法定養育費について

離婚時に養育費の取決めをしていなくても、子どもの監護を主として行う父母が、養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものして「法定養育費」を請求することができるようになります。

裁判手続きの利便性が向上します

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。また、婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化され、父母以外の親族と子どもとの交流に関するルールが設けられています。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所は、調停・審判において、子どもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際に調査の必要性や適切な実施であるかなどを検討し、試行的実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

子どもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定められます。

父母以外の親族と子どもの交流

家庭裁判所は、子どもと親族(祖父母など)との間に親子のような親しい関係があり、子どものために特に必要がある場合は、子どもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。


制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
関連リンク民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

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