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子ども・教育・文化

母子家庭等自立支援給付金

この制度は、ひとり親家庭の雇用の安定を図るため、職業能力開発の講座受講や、資格取得のために修業するとき、授業料や生活費の負担を軽減するため、自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金を支給するものです。

受講申込みの前に対象になるかどうかを必ず相談してください。受講の必要性、資格取得に対する本人の意思や生活状況等について確認が必要です。

事前の相談なく受講や修業を始めてしまうとその講座などが対象にならない場合があり、給付金が支給されません。

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の親を対象に、能力開発を支援するもので、市が指定する講座を受講した場合、講座終了後に、受講料の一部が支給されます。

※受講申込みの前に必ず相談してください

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座など

支給条件

20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親で次のすべてにあてはまる方

  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けていること
  • 教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
  • これまでに、自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

支給額

本人が支払った経費の6割相当額(専門実践教育訓練の指定講座及びこれに準ずる講座の場合で、受講終了後1年以内に就職等した場合は8.5割相当額)

※受講する講座により上限額の設定があります

雇用保険制度の一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方は、その支給額を差し引いた額(その額が12,000円以下の場合、支給対象外)

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親が看護師や介護福祉士などの資格取得のため、養成機関などで半年以上修業する場合などに支給(上限4年)するもので、生活の負担の軽減を図り、資格を取得しやすくするものです。

※受講申込みの前に必ず相談してください

支給条件

20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親で次のすべてにあてはまる方

  • 児童扶養手当を受けているか同じ所得水準にあること
  • 養成機関で半年以上の教育課程を修業し、対象の資格取得が見込まれること
  • 仕事か育児と修業の両立が困難であること
  • これまでに、高等職業訓練促進給付金を受給していないこと

対象

  • 看護師
  • 准看護師
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • シスコシステムズ認定資格
  • LPI認定資格

支給額

高等職業訓練促進給付金

※支給期間は修業期間(上限4年)

  • 市民税非課税世帯:月額100,000円(養成機関で修業する期間の最後の12月については、月額140,000円)
  • 市民税課税世帯:月額70,500円(養成機関で修業する期間の最後の12月については、月額110,500円)

修了支援給付金

  • 市民税非課税世帯:50,000円
  • 市民税課税世帯:25,000円

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親かひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満のお子さんが、より条件の良い職に就くために、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合、本人が支払った入学料や受講料の一部を支給します。

※受講申込みの前に必ず相談してください

支給条件

  • 20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親かお子さんで、次のすべてにあてはまる方
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けていること
  • 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること
  • 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していないこと
  • 大学入学資格を取得していないこと

対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給額

受講開始時給付金

本人が支払った入学料、受講料の4割(4,001円から200,000円の間)

受講修了時給付金

本人が支払った入学料、受講料の5割(受講開始時給付金と合わせて250,000円まで)

合格時給付金

本人が支払った入学料、受講料の1割(受講開始時給付金、受講修了時給付金とあわせて300,000円まで)

※通信の場合、上限額が異なります

お問い合わせ

健康福祉部子育て支援課児童家庭係
電話:0142-82-3194

メールでのお問い合わせはこちら

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