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くらし・安全

【個人】 市・道民税および森林環境税のQ&A

本ページでは、市・道民税および森林環境税を総称して「住民税」と表記しています。

住所に関すること

Q1 市外に引っ越しましたが、その年度の住民税はどうなりますか。

Q2 現在は伊達市に住んでいませんが、伊達市から納税通知書が届きました。なぜですか。

住民税は、その年の1月1日時点でお住まいの市町村で課税される仕組みです。
そのため、1月2日以降に転出された場合でも、その年度の住民税は1月1日時点でお住まいだった市町村に納めていただくことになります。
このため、現在伊達市にお住まいでない場合でも、伊達市から納税通知書が送付され、伊達市に納めていただくことになります。

Q3 家族が3月に亡くなりました。3月以降の住民税はかかりますか。

住民税は、その年の1月1日時点で伊達市にお住まいの方に課税されます。
このため、課税対象となる方は1年分の住民税を納めていただく必要があります。
亡くなられた方の分については、相続人の方に納めていただきます。

お仕事に関すること

Q4 会社を退職し、住民税の納付書が届きました。退職前より納める額が高くなっているのはなぜですか?

在職中は、年間の住民税を6月から翌年5月までの12ヵ月に分けて給与天引き(特別徴収)しています。
退職後は、支払い方法が納付書払い(普通徴収)に変わり、年4回に分けて納めていただくため、1回あたりの金額が大きくなります。
なお、所得状況に変更がなければ、年間の税額自体は変わりません。

Q5 勤務先で特別徴収されていますが、年金からも住民税が天引きされました。なぜですか?

年金と給与の両方の収入がある場合、年金分に相当する住民税を給与からまとめて天引きすることはできません。
そのため、給与収入分は給与から、年金収入分は年金からそれぞれ天引きされます。(年齢等により年金から天引きされない場合があります。)

Q6 働いていないのに納付書が届きました。納める必要はありますか。

住民税は前年の収入に基づいて課税されます。
そのため、現在働いていなくても、前年に一定以上の収入があった場合は、納付していただく必要があります。

年金に関すること

Q7 年金振込通知書の税額と、市からの市・道民税・森林環境税税額決定通知書の税額が異なるのはなぜですか。

住民税の税額は毎年6月中旬に決定されますが、年金振込通知書は税額決定前の見込額で作成されるため、差が生じる場合があります。
正しい税額は、市から送付される税額決定通知書をご確認ください。

Q8 年金天引きで住民税を納めていますが、納付書が届きました。なぜですか?

次のような場合には、年金からの天引きが途中で中止されることがあります。
  • 年の途中で亡くなられた場合
  • 介護保険料の年金天引きが中止された場合
  • 住民税額に変更があった場合

このような場合、年金から差し引くことができなかった分については、納付書などにより納めていただく必要があります。(口座登録がある方は口座振替となります。)
亡くなられている場合は、相続人の方に納めていただくことになります。

なお、年金からの天引きは、原則として翌年度の10月以降に再開されます。
それまでの間は、納付書や口座振替により納めていただくことになります。

その他

Q9 昨年は収入が全くなかったのですが、申告は必要ですか。

原則として、収入がなかった場合は申告の必要はありません。
ただし、次のような場合には、収入がない方でも申告が必要となることがあります。
  • 国民健康保険に加入している方やその世帯主である場合
  • 世帯の中に介護保険や後期高齢者医療保険に加入している方がいる場合
  • 所得証明書や課税証明書などの発行を希望される場合

これらに該当する場合は、申告することで保険料の算定や各種手続に必要な情報が反映されます。

Q10 確定申告が必要かどうか分かりません。

確定申告の要否は、所得等の内容や金額によって異なります。
主な目安は次のとおりです。
1.給与収入がある方で、次のいずれかに当てはまる場合
  • 年末調整を受けていない方
  • 1つの事業所からの給与収入のほかに、20万円を超える給与収入や所得がある方
    ※20万円以下の方も市・道民税申告が必要な場合があります。
  • 医療費控除や扶養控除などを追加で申告する方
2.公的年金収入がある方で、次のいずれかにあてはまる場合
  • 年金収入が400万円を超える方
  • 年金収入のほかに20万円を超える所得がある方
3.事業を営んでいる方や報酬・不動産収入などがあった方で、所得税の清算が必要な場合
 など

例外もありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
関連リンク確定申告が必要な方|国税庁(外部リンク)

なお、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となることがあります。
主な例は次のとおりです。
  • 給与収入や公的年金収入のほかに所得がある方
  • 公的年金収入が400万円以下で、医療費控除や扶養控除などを追加で申告する方
また、収入がない方や非課税収入のみの方については、Q9をご確認ください
※所得税の確定申告をした方は、市・道民税申告を行ったものとみなされるため、改めて申告する必要はありません。
 
詳しくはこちらをご覧ください。
関連リンク【個人】 市・道民税の概要 申告と納税(内部リンク)

Q11昨年までは非課税でしたが、今年は納税通知書が届きました。なぜですか?

住民税は、前年の収入額や控除の適用状況によって決まります。
収入の増加や扶養状況の変更などにより、課税対象となった可能性があります。

お問い合わせ

市民部税務課市民税係
電話:0142-82-3146

メールでのお問い合わせはこちら

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