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くらし・安全

住民税(市・道民税・森林環境税)に関するQ&A

住所に関すること

Q1 令和7年4月に市外に引っ越したのですが、令和7年度の住民税はどうなりますか。

令和7年1月1日時点でお住まいになっていた市町村に納めていただくので、令和7年度は伊達市に納めていただきます。

Q2 現在、伊達市に住んでいませんが、伊達市から納税通知書が届きました。

住民税は、その年の1月1日にお住まいの市町村で課税されます。1月2日以降に転出しても、伊達市に納めていただくことになります。

Q3 父が令和7年3月に亡くなりました。3月以降の住民税はかかりますか。

住民税は、その年の1月1日時点で伊達市にお住まいの方に課税されるものです。
課税の対象になる方は1年分の住民税を納めていただく必要があり、亡くなった方の分は相続人に納めていただきます。

お仕事に関すること

Q4 会社を退職し、住民税の納付書が届きました。退職前に比べて、納める額が高くなっているのはなぜですか?

お仕事をされている間は、年間で納める住民税を6月から翌年5月までの12ヵ月に分けて毎月給与から天引き(特別徴収)されますが、退職されると支払い方法が給与天引きから納付書払い(普通徴収)に変わります。
納付書払いの場合、年間で納める住民税を1期から4期の4回に分けて納めていただくため、1回に納める金額が大きくなりますが、所得状況に変更がなければ年間で納める住民税は変わりません。

Q5 勤務先で特別徴収されていますが、年金からも住民税が天引きされました。なぜですか?

年金と給与の両方収入がある場合、給与から年金分に相当する住民税を天引きすることができません。
そのため、給与収入分は給与から、年金収入分は年金からそれぞれ天引きされます(年齢等により年金から天引きされない場合もあります)。

Q6 働いていないのに納付書が届きました。納めなくてはいけませんか?

住民税は前年に得た収入によって課税されます。
そのため、現在働いていなくても、前年に一定以上の収入があった場合は、その額に応じて課税されます。課税された住民税は、納める義務があります。

年金に関すること

Q7 日本年金機構から届いた年金振込通知書に記載されている税額と、伊達市役所から届いた市・道民税・森林環境税税額決定通知書に記載されている税額が違うのですが、なぜですか?

住民税の税額は毎年6月中旬に決定しますが、年金振込通知書は税額決定前の見込額で作成されるため、税額にずれが生じてしまいます。
正しい税額は、伊達市からお送りする住民税の決定通知書に記載されている税額になりますので、ご確認ください。

Q8 年金天引きで住民税を納めていますが、納付書が届きました。なぜですか?

年の途中に亡くなられたり、介護保険料の年金天引きの中止などがあった場合は、年金からの天引きが中止になります。
また、住民税額の変更などがあったときは、年金からの天引きが中止になる場合があります。
この場合は、天引きができていなかった分をご自身や相続人の方に収めていただく必要があるため、納付書をお送りしています(口座の登録がある方は口座振替になります)。
年金からの天引きが中止になった場合、再開されるのは翌年度の10月以降になります。これに伴い、翌年度の年金にかかる住民税については、前半分(4月・6月・8月)が普通徴収(納付書払いか口座振替)になります。

その他

Q9 昨年は収入が全くなかったのですが、申告する必要はありますか。

基本的には申告をする必要はありません。
ただし、国民健康保険に加入している方やその世帯主、世帯の中に介護保険や後期高齢者医療保険に加入している方がいる時や、各種手続のため所得証明書や課税証明書等が必要な方などは、収入の申告をしなければならない場合があります。

Q10 確定申告が必要かどうか分かりません。

確定申告が必要かは、所得等の状況によって異なります。
1.給与収入が主な収入である方のうち、次のいずれかにあてはまる方
  • 事業所で年末調整をしていない方
  • 1つの事業所からの給与収入のほかに、20万円を超える給与収入や所得がある方
    ※20万円以下の方も市民税・道民税申告が必要な場合があります
  • 年末調整が済んでいる方で、扶養親族・医療費・生命保険料などの各種控除を追加する方
2.公的年金が主な収入である方のうち、次のいずれかにあてはまる方
  • 公的年金収入が400万円を超える方
  • 公的年金収入のほかに20万円を超える所得がある方
3.事業を営んでいる方や報酬・不動産収入などがあった方で、所得税の清算が必要な方
 など
例外もありますので、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
関連リンク確定申告が必要な方(外部リンク)

確定申告が不要であった場合でも、住民税申告が必要な場合があります。
1.給与収入・公的年金収入のほかに所得がある方
2.公的年金収入が400万円以下で、各種控除を追加される方
3.収入がない方か、収入が非課税収入(遺族年金・障害年金など)のみの方のうち
  • 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方
  • 所得証明書などの発行を予定している方
  など
※所得税の確定申告をした方は、市民税・道民税申告を行ったものとみなされるため、改めて申告する必要はありません
 
詳しくはこちらをご覧ください。
関連リンク個人市・道民税 申告と納付(内部リンク)

Q11昨年までは非課税でしたが、今年は納税通知書が届きました。なぜですか?

前年の収入額や控除の適用状況によって課税になるか非課税になるかが決定します。
お仕事をされている方の場合、一昨年より昨年の収入が増えたり、被扶養の人数に変化があったため、課税になったことなどが考えられます。

お問い合わせ

市民部税務課市民税係
電話:0142-82-3146

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