伊達市では、認知症の方とその家族が安心して過ごせる居場所づくりや地域住民への認知症の啓発を促進することを目的に、認知症カフェの運営に必要な費用を補助します。
認知症カフェの詳しい内容はこちらをご覧ください。
認知症とともに生きるために(内部リンク)
認知症カフェの詳しい内容はこちらをご覧ください。
補助対象者
次のすべてに当てはまる団体が対象です。- 市内で認知症カフェを開催すること。
- 団体の組織及び運営の方法について定める会則、規約、定款、その他これに類するものを有していること。
- 補助金の交付対象となる事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区別していること。
- 類似の補助金などの交付を受けていないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
補助対象事業
認知症の方とその家族、地域住民が相談、相互交流、情報交換などができる拠点であって、次のすべてに当てはまる事業が対象となります。
- 3ヵ月に1回以上、かつ、1回当たりおおむね2時間以上の開催とすること。
- 開催中は、認知症に関する専門職(看護師、精神保健福祉士、介護福祉士などの資格を有する者をいう。以下同じ。)、かつ、認知症ケアの経験を有する人員を1人以上配置すること。
- 開催内容として、次のア~エのすべての取り組みを行うこと。
ア.認知症の方が活動できる場の提供
イ.参加者が交流する場の提供と交流の促進
ウ.参加者が専門職に相談できる場の提供
エ.講話など認知症に関する知識の普及啓発
- 認知症に関する市の施策や地域におけるサービスの情報提供を行うこと。
- 必要に応じ、伊達市地域包括支援センター、市内の認知症疾患医療センターや地域の関係者と連携を図るとともに、認知症サポーター、地域住民などの積極的な参加を促進し、地域に開かれた場となるように努めること。
- 営利を目的としていないこと。
- 宗教活動や政治活動を行わないこと。
補助金額
補助対象経費の合計額から、参加料やその他の収入額を控除した額を予算の範囲内で交付します。
- 1回の開催につき8,000円までとし、年間につき最大12回まで
補助対象経費
- 講師への謝礼金
- 事業に必要な消耗品、材料、茶菓の購入費
- チラシやポスターの印刷費
- 郵送料、各種保険料
- 会場の使用料、車両や機材の賃借料
- その他事業の実施に当たり市長が必要と認めるもの
補助金の交付申請
申請用紙に必要事項を記入のうえ、下記の必要書類を添付して申請してください。
申請書類
- PDF補助金交付申請書(様式第1号) (88.7KB)
- DOCX補助金交付申請書(様式第1号) (36.1KB)
- PDF事業計画書(様式第2号) (108.1KB)
- DOCX事業計画書(様式第2号) (37.4KB)
- PDF収支予算書(様式第3号) (71.5KB)
- XLSX収支予算書(様式第3号) (29.4KB)
- 会則など
- その他市長が必要と認める書類
申請期限
年度内で最初に開催する認知症カフェの10日前まで
※詳細については認知症カフェ運営事業補助金交付要綱をご確認ください。
- PDF認知症カフェ運営事業補助金交付要綱 (166.3KB)
- PDF補助金交付の流れ (308.2KB)
実績報告と補助金の請求
その年度の認知症カフェがすべて終了したら、下記の必要書類を添付のうえ、実績報告と補助金の請求をしてください。提出書類
- PDF実績報告書(様式第5号) (83.5KB)
- DOCX実績報告書(様式第5号) (37.0KB)
- PDF実施状況報告書(様式第6号) (99.2KB)
- DOCX実施状況報告書(様式第6号) (43.6KB)
- PDF収支決算書(様式第7号) (72.0KB)
- XLSX収支決算書(様式第7号) (28.8KB)
- 補助対象経費の領収書
- その他市長が必要と認める書類
提出期限
すべての認知症カフェの終了後30日以内、またはその年度の3月31日のいずれか早い日までPDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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