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くらし・安全

軽自動車税に関するよくある質問と回答

車検を受けたいのですが、軽自動車税を口座引き落としで支払ったのに「口座振替納付済通知書」が送られてこないです。納税証明書を取りに行く必要がありますか?

原則として車検時に、納税証明書の提出は不要です。
令和7年4月から軽自動車税の納付情報は「軽自動車税システム(軽JNKS)で確認できるようになり、車検時の継続検査用納税証明書の提出は不要となりました。
これに伴い、「口座振替納付済通知書」の送付は終了しています。
※次のような場合は継続検査用納税証明書が必要となることがあります
  • 納付直後で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村へ転出した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

車検に必要な継続検査用納税証明書は無料で発行することができますので、必要な方は車検証をお持ちの上、市役所市民課(1番窓口)までお越しください。
また、口座振替またはスマートフォン決済アプリでお支払いをされた方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付が確認できるもの(通帳の引き落とし記録や支払い後の画面など)をお持ちください。

4月に廃車したのに納税通知書が届いたのはなぜですか?

軽自動車税は、4月1日時点で登録のある車両に課税されます。4月2日以降に廃車された場合は、今年度分の税金を納めていただく必要があります。 また、廃車時において軽自動車税には自動車税のような月割の還付制度はありません。

車を替えていないのに軽自動車税が去年より高くなったのはなぜですか?

以下の2つの理由が考えられます。

昨年の3月末までに新車で購入した場合

排出ガス性能及び燃費性能に優れた車は、それらの性能に応じて軽自動車税を軽減するグリーン化特例という制度があります。この特例は初年度分のみ適応される特例ですので、翌年度以降は標準の税額に戻ります。

登録から相当年数経過した車の場合

軽自動車の初度検査年月から13年経過した車両は、税額が上がります。
※初度検査年月とは、その車が最初に登録された年月のことです。現在の所有者が登録した年月とは異なりますので、車検証の初度検査年月欄をご覧ください。
また、車を買い替えた場合は初度検査年月により税額が異なりますのでご注意ください。
関連リンク軽自動車税額(種別割)(内部リンク)

住民票は他の市町村にありますが、伊達市で原動機付自転車の登録はできますか?

定置場(常に原動機付自転車を置いている場所)が伊達市の場合は、伊達市でお手続きが可能です。

廃車や名義変更、新規登録は市役所でできますか?

車種によって手続き場所が異なります。
市役所で申告手続きができるのは、原動機付自転車、ミニカー及び小型特殊自動車です。
関連リンク軽自動車などの届出(内部リンク)

原動機付自転車または小型特殊自動車をしばらく使わない予定なのですが、一度廃車の手続きをして再使用時にまたナンバープレートの申請をすることは可能でしょうか?

しばらく使わないという理由での廃車の手続きは出来ません。
廃車手続きは、車両を廃棄・譲渡するなど、所有しなくなった場合に行うものです。
また、これらの車両には一時使用中止の制度がないため、使用を一時的にやめる場合でも所有している限りナンバープレートの返納による課税の停止は出来ませんのでご了承ください。

身体障害者減免について、軽自動車と普通自動車を所有していたらどちらも減免されますか?

同じ年度内で減免を受けられるのは1人につき1台です。また、先に軽自動車で減免を受けた場合、その後普通自動車の減免への変更は出来ませんのでご注意ください。

関連リンク軽自動車税の減免制度(内部リンク)

今年の8月に障害者手帳を取得したのですが、今年の軽自動車税は減免になりますか?

減免の申請期限は納期限(原則5月31日。5月31日が土日の場合は翌月曜日)までのため、今年については減免対象外となります。
また納付後に減免手続きを行うことは出来ませんのでご注意ください。

お問い合わせ

市民部税務課資産税係
電話:0142-82-3146

メールでのお問い合わせはこちら

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