ご自身が所有する全農地を、農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額が一定期間軽減されます。
※令和6年度税制改正により、期間が令和8年3月31日まで延長されました
対象者
所有する全農地(10アール未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に10年以上貸し付けた方軽減措置の内容
新たに農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税の課税標準額を、2分の1に軽減します。軽減適用期間
- 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合は、3年間軽減
- 15年以上の期間で貸し付けた場合は、5年間軽減
実施時期
平成28年4月1日から令和8年3月31日まで※令和6年度税制改正により、期間が令和8年3月31日まで延長されました

