伊達市では、令和8年4月1日から電子取引(請求書の電子提出および契約書の電子締結)の運用を開始しています。
電子取引を利用するためには、事前の利用登録と初期設定が必要となります。
なお、電子取引の利用は任意であり、電子取引を希望されない場合は、従来どおり紙による手続きも可能です。
インターネットが利用できる環境があれば、どこからでも利用でき、利用料金は無料です。
なお、補助金など請求書様式を要綱などで市が定めているものは電子請求の対象外です。
電子取引を利用するためには、事前の利用登録と初期設定が必要となります。
なお、電子取引の利用は任意であり、電子取引を希望されない場合は、従来どおり紙による手続きも可能です。
電子取引を利用するメリット
電子取引を利用することで、次のようなメリットがあります。請求書・契約書の発行から受取までを電子化
押印や郵送、来庁が不要となり、手続きにかかる時間や手間、郵送コストを大幅に削減できます。電子契約によるコスト削減とペーパーレス化
電子契約では印紙税が不要となるほか、書類の印刷・保管が不要となり、長期的なペーパーレス化につながります。各種制度に対応した安心の仕組み
インボイス制度や電子帳簿保存法に対応しており、請求書や契約書を電子データとして安全に保存・管理できます。電子取引の概要
伊達市の電子取引では、株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム」を利用します。インターネットが利用できる環境があれば、どこからでも利用でき、利用料金は無料です。
電子取引できる事業者
- 伊達市と取引のある事業者で、電子取引(電子請求・電子契約)の利用を希望する事業者
なお、令和8年2月に伊達市から「招待はがき」を受領している場合は、招待はがきに記載された内容を利用して登録申請が可能です。
また、招待はがきを紛失した場合や、招待はがきが手元にない場合でも、申込フォームからお申し込みいただけます。
電子取引申込フォーム
電子取引の利用を希望される場合は、以下の申込フォームからお申し込みください。
※招待はがきを受領済みの場合も、本フォームからお申し込み可能です
※申込内容を確認後、伊達市から招待メールを送付します
電子取引開始時期
電子請求
令和8年4月1日以降に発行する請求書から対象となります。なお、補助金など請求書様式を要綱などで市が定めているものは電子請求の対象外です。
電子契約
令和8年4月1日以降、市財政課が窓口となって締結する契約書から対象となります。利用までの流れ
- 利用を希望する場合は、申込フォームからお申し込みください。
※すでに伊達市から「招待はがき」を受領している場合は、招待はがきの内容を利用して申請することも可能です - 申込内容を確認後、申込いただいたメールアドレス宛に伊達市から「招待メール」を送ります。
- 概要説明資料や操作マニュアルに沿って、「BtoBプラットフォーム」の利用登録・初期設定を行います。
- 登録完了後、電子請求・電子契約が利用可能となります。
関連資料・マニュアル・Q&A
概要説明・初期設定マニュアル
操作マニュアル
- PDF電子請求 操作マニュアル (4.9MB)
- PDF電子契約 操作マニュアル (4.2MB)
電子取引に関する事業者向け説明会動画
※本動画は約40分あります。必要な操作部分のみご覧いただいても問題ありません。電子取引に関するQ&A
PDF電子取引に関するQ&A(令和8年2月25日時点) (415.6KB)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ
■取り組み全体に関する問い合わせ
伊達市総務部DX推進課DX推進係
電話:0142-82-7168
■電子請求の運用に関する問い合わせ
伊達市会計課会計係
電話:0142-82-3342
■電子契約の運用に関する問い合わせ
伊達市企画財政部財政課契約管財係
電話:0142-82-3115
■BtoBプラットフォームの操作に関する問い合わせ
株式会社インフォマートサポートセンター
電話:0120-982-153

