伊達市では、令和8年4月1日から電子取引(請求書の電子提出および契約書の電子締結)を順次開始します。
電子取引を利用するためには、事前の利用登録と初期設定が必要となります。
なお、電子取引の利用は任意であり、電子取引を希望されない場合は、従来どおり紙による手続きも可能です。
インターネットが利用できる環境があれば、どこからでも利用でき、利用料金は無料です。
※説明会の案内が届いていない事業者向けの利用方法は、令和8年3月中旬頃にご案内予定です
なお、補助金等、請求書様式を要綱等で市が定めているものは電子請求の対象外です。
電子取引を利用するためには、事前の利用登録と初期設定が必要となります。
なお、電子取引の利用は任意であり、電子取引を希望されない場合は、従来どおり紙による手続きも可能です。
電子取引を利用するメリット
電子取引を利用することで、次のようなメリットがあります。請求書・契約書の発行から受取までを電子化
押印や郵送、来庁が不要となり、手続きにかかる時間や手間、郵送コストを大幅に削減できます。電子契約によるコスト削減とペーパーレス化
電子契約では印紙税が不要となるほか、書類の印刷・保管が不要となり、長期的なペーパーレス化につながります。各種制度に対応した安心の仕組み
インボイス制度や電子帳簿保存法に対応しており、請求書や契約書を電子データとして安全に保存・管理できます。電子取引の概要
伊達市の電子取引では、株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム」を利用します。インターネットが利用できる環境があれば、どこからでも利用でき、利用料金は無料です。
電子取引できる事業者
- 伊達市から電子取引(電子請求・電子契約)に関する「招待はがき」を受領された事業者
※説明会の案内が届いていない事業者向けの利用方法は、令和8年3月中旬頃にご案内予定です
電子取引開始時期
電子請求
令和8年4月1日以降に発行する請求書から対象となります。なお、補助金等、請求書様式を要綱等で市が定めているものは電子請求の対象外です。
電子契約
令和8年4月1日以降、市財政課が窓口となって締結する契約書から対象となります。利用までの流れ
- 令和8年2月16日以降、伊達市から電子取引(電子請求・電子契約)に関する招待はがきが届きます。
※招待はがきが届いていない事業者向けの利用方法は令和8年3月中旬頃に本ページ内でご案内予定です - 電子取引を希望する場合、概要説明資料、操作マニュアルに沿って、「BtoBプラットフォーム」の登録を行います。
※スムーズな運用開始に向けて、できるだけ令和8年2月27日(金)までの登録にご協力をお願いします。 - 令和8年3月中旬ごろ、登録したメールアドレスに伊達市から「招待メール」が届きます。
- 令和8年4月1日から、電子取引が可能になります。
関連資料・マニュアル・Q&A
概要説明・初期設定マニュアル
操作マニュアル
- PDF電子請求 操作マニュアル (4.9MB)
- PDF電子契約 操作マニュアル (4.2MB)
電子取引に関する事業者向け説明会動画
※本動画は約40分あります。必要な操作部分のみご覧いただいても問題ありません。電子取引に関するQ&A
PDF電子取引に関するQ&A(令和8年2月25日時点) (415.6KB)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ
■取り組み全体に関する問い合わせ
伊達市総務部DX推進課DX推進係
電話:0142-82-7168
■電子請求の運用に関する問い合わせ
伊達市会計課会計係
電話:0142-82-3342
■電子契約の運用に関する問い合わせ
伊達市企画財政部財政課契約管財係
電話:0142-82-3115
■BtoBプラットフォームの操作に関する問い合わせ
株式会社インフォマートサポートセンター
電話:0120-982-153

